農地法第4条の規定による農業用施設届出書(農業用施設200平方メートル未満)

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概要 農地法第4条の規定に基づく農業用施設(200平方メートル未満の敷地)の届出用(農地以外に転用=農家物置など)
手数料 なし
添付・持参 「農業用施設200平方メートル未満届出 添付一覧」をご確認ください。
受付窓口 役場3階 鳩山町農業委員会
受付時間

平日 午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)

問い合わせ先 鳩山町農業委員会
049-296-1211(代表)内線316、317
備考
  • 公文書の特定や確認のため、事前相談を要す。
  • 都市計画法に基づく開発行為に該当します。担当にご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業委員会

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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