農地法第3条の3第1項の規定による届出書

「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」の詳細
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概要 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
相続による権利移動のあった農地についての届出です。
手数料 なし
添付・持参 届出書、土地登記簿謄本(全部事項証明書)の写し等 相続の事実がわかる書類、解約書など
受付窓口 役場3階 鳩山町農業委員会
受付時間

平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)

問い合わせ先

鳩山町農業委員会
049-296-1211(代表)内線316、317

備考 公文書の特定や確認のため、担当にご確認ください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業委員会

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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