市街化区域内農地の転用届出

農地法第4条(権利移動なし)

農地法第4条市街化届出について
概要 農地法第4条第1項第7号の規定に基づく市街化区域内の農地転用届出用(農地以外への転用の場合)
手数料 なし
添付・持参

公図の写し、土地登記簿謄本、案内図、配置図等、届出書(正本1部 副本1部)、委任状、本人確認書類
※「農地法第4条の届出に基づく必要書類(市街化区域)」をご確認ください。

受付窓口 役場3階 鳩山町農業委員会
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
問い合わせ先 鳩山町農業委員会
049-296-1211(代表)内線316・317
備考 公文書の特定や確認のため、事前相談を要します。担当にご確認ください。
届出書への押印は廃止となりました。

農地法第5条(権利移動あり)

農地法第5条市街化届出について
概要 農地法第5条第1項第6号の規定に基づく市街化区域内の農地転用届出用(農地以外へ転用及び権利移動を伴う案件)
手数料 なし
添付・持参 公図の写し、土地登記簿謄本、案内図、配置図等、届出書(正本1部 副本2部)、委任状、本人確認書類
※「農地法第5条の届出に基づく必要書類(市街化区域)」をご確認ください。
受付窓口 役場3階 鳩山町農業委員会
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始は休み)
問い合わせ先 鳩山町農業委員会
049-296-1211(代表)内線316・317
備考 公文書の特定や確認のため、事前相談を要します。担当にご確認ください。
届出書への押印は廃止となりました。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業委員会

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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