町指定文化財の所有者または占有者の方へ

【お知らせ】町指定文化財の所有者または占有者の方へ

貴重な文化財を保存して次世代に継承するためには、大切に保存管理することが求められています。
所有者の方には、鳩山町文化財保護条例の趣旨をご理解の上、文化財の適切な保存と活用に努めていただきますようお願いします。

文化財の指定を受けたら

義務・・・文化財を適切に管理しなければなりません。
制限・・・文化財の現状を変更する場合と、保存に影響を及ぼす行為は、教育委員会の許可を受けなければなりません。
※保存に影響を及ぼす行為・・天然記念物の枝払いや伐採、拓本の作成、ライトなどの強い光を長時間当てる行為など

文化財の多くは、脆弱な紙、絹、木材等からできています。それぞれの材質に応じた環境で保存しましょう。

点検・清掃、環境整備、虫害等の防除などの日常的な管理が必要です。その際、文化財の材質や形状などに応じた対応が求められます。近年は、豪雨が多発しています。特に、天然記念物や板碑などは、豪雨や地震による損傷が発生することが想定されます。保存環境の安全が確保された場所での保存はもちろんのこと、自然災害などにも留意しましょう。

文化財は、貴重な財産であり、次世代に継承しなければならない大切なものであります。

??こんな時はどうする??

(1)所有者が変わった(相続した、氏名や名称が変わった)。引っ越して住所が変わった。

(2)所有している指定文化財が自然災害に遭って損傷した。指定文化財が盗まれた。

(3)指定書を紛失した。

(4)所有している指定文化財を修理したい。

(5)長期間海外等に滞在するので。指定文化財の管理を他の人に任せたい。

⇒(1)~(5)のようなことがございましたら、生涯学習課文化財保護・町史担当へご連絡いただけますようお願いします。

指定書について

文化財の指定を受けると、指定書が交付されます。
この指定書は、所有する文化財が町指定文化財であることを証明するものですので、大切に保管するようにしてください。
指定書の記載内容が変更になる以下の場合は、ご連絡をお願いします。

・所有者が変わった時

・氏名や名称が変わった時

・員数が変わった時

・引っ越して住所が変わった時

 

お願い

このページの内容に関するお問い合わせ先

生涯学習課

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1227

ファクス番号:049-296-7557

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