令和6年度分の申請受付を令和7年1月31日金曜日をもって終了です。
令和7年度分の申請受付開始は、6月頃を予定しております。
あらまし
現在、全国の河川や海などの汚染が拡大し、社会問題となっています。
その原因の一つに私たちが日頃から出している生活排水等といわれています。
町では、生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し、併せて生活環境の保全及び地域公衆衛生の向上を図るため、国の補助金制度を取り入れて、町設置・管理による高性能な合併処理浄化槽の整備事業を実施しています。
鳩山町浄化槽設置管理事業のあらまし(R06) [PDF形式/560.77KB]
浄化槽設置管理事業とは
町が主体となって浄化槽本体の設置を実施するとともに、設置後の浄化槽本体の維持管理(保守点検・清掃・法定検査)を行う事業です。
※浄化槽本体を除く、排水設備工事等は事業対象外です。
対象区域
公共下水道事業認可区域及び農業集落排水処理事業(集合処理事業)が導入されている区域以外の町内全域です。
対象となる建築物
専用住宅(別荘、建売住宅、共同住宅を含む。)及び居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅です。
ただし、設置予定の浄化槽の大きさが10人槽以下となる建築物に限ります。
浄化槽設置工事
申請者(住宅所有者)様が選定した指定工事店と町で工事請負契約書を締結し、工事を施工します。
分担金
町が行う浄化槽設置工事費用の一部が個人負担となります。
人槽別 | 分担金 |
---|---|
5人槽 | 102,000円 |
7人槽 | 113,400円 |
10人槽 | 138,000円 |
また、浄化槽の上部を駐車場として利用する場合は、耐荷重(駐車場)仕様の分担金の額となりますので、上記分担金から増嵩経費が加算されます。
分担金以外にかかる個人負担
放流ポンプ槽の設置や敷地内の排水設備工事等、また、浄化槽設置予定場所にある庭木、コンクリート、その他支障となる物件の撤去、移転及び復旧等の浄化槽本体設置以外にかかる費用は個人負担となります。
浄化槽本体の種類
国の補助金制度に適合する高度処理型浄化槽(環境配慮型浄化槽)を設置します。
町が設置する浄化槽の種類や型式等についてはお問い合わせください。
維持管理
浄化槽の設置後は、保守点検や清掃、法定検査の維持管理が法律で義務づけられています。これらの維持管理は町が業者に委託して行います。
使用料
維持管理にかかる費用は、使用者から使用料を2ヶ月毎に、また清掃及び収集運搬料を清掃等実施(年1回程度)に合わせて納めていただきます。
使用料 | 納入期限 | |
---|---|---|
月額使用料 | 2,600円 | 2ヶ月毎 |
清掃及び収集運搬料 | くみ取り汚泥10リットルにつき88円 | 清掃実施後 |
申請の方法
フローチャート
建築確認申請前に「浄化槽設置及び管理等申請書」を提出してください。
注意事項
- 10人槽の耐荷重(駐車場)仕様の浄化槽設置を予定している場合は、手続き方法が変わりますので、事前にご相談ください。
浄化槽法第7条検査(設置後の水質に関する検査)の検査手数料は町で負担いたしますので、建築確認申請時の添付は不要です。
※これらは浄化槽設置管理事業によって町が設置する浄化槽に限ります。
提出方法
浄化槽設置及び管理等申請書については、次の提出方法により受付しています。
- 持参又は郵送
- メールによる提出
提出先
〒350-0392
埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16
鳩山町 上下水道課 下水道事業担当 宛て
メールアドレス:h170@town.hatoyama.lg.jp
鳩山町浄化槽設置管理事業指定工事店
住宅所有者が、浄化槽設置工事の施工に関し工事店の中から業者を選定していただきます。
ダウンロード
様式第8号_使用開始等の届出書 [WORD形式/29.5KB]
様式第14号_住宅所有者・使用者変更届 [WORD形式/31KB]
浄化槽転換促進奨励補助金
生活排水による公共用水域の水質汚泥を防止するため、町では、単独処理浄化槽及び汲み取り便槽を浄化槽設置管理事業により合併処理浄化槽に入れ替えする方に補助金を交付しています。