当町の公共浄化槽(町が設置管理する浄化槽)の使用にあたっては、鳩山町浄化槽設置及び管理に関する条例に基づき、公共浄化槽を使用する皆様から月額使用料(2,600円/月)を徴収させていただいておりますが、この月額使用料の請求漏れがあることが判明しました。
今回の請求漏れにより、負担の公正、公平性を損なう事態を招き、また、対象者となる方に遡及して月額使用料の納付をお願いすることとなり、町民の皆様にご迷惑をお掛けしたことについて、心よりお詫び申し上げます。
今後は、このような事案を発生させることがないよう適正な管理及び事務執行に努め、再発防止を図ってまいります。