令和8年1月から、精神障害者保健福祉手帳2級の方が、新たに重度心身障害者医療費支給制度の対象となります。
対象者
各種医療保険制度に加入している、下記に該当する方。
- 精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方
- 自立支援医療(精神通院医療)を受給している方
(注意1)65歳以上で新たに手帳交付を受けた方、生活保護受給者、こども医療・ひとり親家庭等医療の受給者は助成対象外です。
(注意2)本人所得基準額を超える方は、助成対象外となります。
(注意3)精神障害者保健福祉手帳2級の方で、すでに後期高齢者医療制度の障害認定を受け、重度心身障害者医療の受給者となっている方は、これまでと変更ありません。
助成の内容
令和8年1月1日以降に診療を受けた、自立支援医療(精神通院医療)の自己負担金の額を助成します。(健康保険組合からの附加給付金や高額療養費は除く。)
(注意1)自立支援医療(精神通院医療)の対象とならない医療費は、医療保険が適用される診療であっても助成対象外です。
(注意2)自費扱いの支払額(予防注射・雑費等)や介護保険の自己負担金は助成対象外です。

登録手続き
次のものを用意して鳩山町役場町民健康課窓口で登録申請してください。
- 加入されている健康保険の情報がわかるもの(マイナンバーカード、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療(精神通院医療)の受給者証
- 振込先口座番号がわかるもの(本人名義の預金通帳など)
助成方法
1 窓口無料化(現物給付化)を実施している医療機関等で受診した場合
資格確認書等と重度心身障害者医療費受給者証、自立支援医療受給者証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
令和4年10月診療分の医療費から、窓口無料化(現物給付化)の対象医療機関が埼玉県内に拡大されました。
(注意)一部窓口無料化(現物給付化)対象外の医療機関があります。対象の有無につきましては、受診される医療機関にご確認下さい。
ただし、受診の際に有効な受給者証等の提示がなかった場合には、窓口払いが必要になることがあります。
この場合は下記2と同様の手続きとなります。
2 窓口無料化(現物給付化)を実施していない医療機関で受診した場合
医療機関窓口で医療費を支払い、重度心身障害医療費支給請求書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。
- 医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
- 請求書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。
- 申請書を町へ提出する際は、必ず重度心身障害者医療費受給者証を持参してください。
請求書は前月までの診療分を毎月10日まで受付し、助成金は月末に登録口座へ振込まれます。
ただし、付加給付や高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。
(医療費が一定以上の支払いがある場合は、加入の健康保険から返金がある場合があります。まずは、加入保険での確認をお願いいたします。)
3 後期高齢者医療制度にご加入中の方で窓口無料化(現物給付化)を実施していない医療機関で受診した場合
- 町で医療機関等にかかった診療情報がわかりますので、請求書や領収書の提出は必要ありません。
- 受診月の約3か月後の月末(月末が土・日曜日、祝日にあたる場合はその前日)に登録された受給者の口座へ振り込まれます。
後期高齢者医療制度の障害認定について
65歳前から継続して精神障害者保健福祉手帳2級をお持ちの方で、後期高齢者医療制度の障害認定を受けられた方は、身体・知的(療育)・精神障害者保健福祉手帳1級の方と同様の制度による助成を受けることができます。
障害認定については、65歳を迎えた日から申請ができます。詳しくは担当までお問い合わせください。
その他
令和8年1月から対象となると思われる方には12月中に通知を送付します。通知が届かない場合、自分が対象となるのか不明な場合はお問い合わせください。