重度心身障害者医療費支給制度

心身に重度の障がいのある方が、病院などで受診した際の医療費の一部負担金等を助成する制度です。

対象者

各種医療保険制度に加入していて、下記の障害に該当する方。ただし、65歳以上で新たに重度心身障害となった方は除く。

  • 身体障害者手帳の1級・2級・3級をお持ちの方
  • 療育手帳の○A(Aの丸囲み)・A・Bをお持ちの方
  • 精神障害者保険福祉手帳1級をお持ちの方
  • 65歳以上で後期高齢者医療制度の障害認定を受けている、または受けることができる程度の障害をお持ちの方で同医療制度に加入している方

助成の内容

医療費(保険診療の一部負担金)及び公費負担医療制度の負担金などを助成します。(健康保険組合からの附加給付金や高額療養費は除く。)

  • 手帳取得時に制度に登録をしていた場合は、該当する手帳の交付月からの医療費が対象となります。
  • 精神障害者保健福祉手帳のみを所持している後期高齢者医療制度障害認定を受けていない方の精神病院への入院費は助成の対象とはなりません。
  • 自費扱いの支払額(予防注射・入院時の差額ベッド代・おむつ代等)は助成の対象にはなりません。
  • 生活療養費標準負担金・食事療養標準負担額は助成の対象にはなりません。

登録手続き

次のものを用意して登録申請してください。

  • 健康保険証
  • 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
  • 振込先口座番号がわかるもの(本人名義の預金通帳など)

助成方法

1 窓口無料化(現物給付化)を実施している医療機関等で受診した場合

保険証と受給資格証を提示することにより、窓口での支払いが不要となります。
令和4年10月診療分の医療費から、窓口無料化(現物給付化)の対象医療機関が埼玉県内に拡大されました。
※一部窓口無料化(現物給付化)対象外の医療機関があります。対象の有無につきましては、受診される医療機関にご確認下さい。

ただし、次の場合は窓口払いが必要となります。

  1. 保険証と受給資格証を提示しなかった場合
  2. 同一医療機関等で入院・通院別に月額21,000円以上かかる場合

この場合は下記2と同様の手続きとなります。

2 窓口無料化(現物給付化)を実施していない医療機関で受診した場合

医療機関窓口で医療費を支払い、重度心身障害医療費支給請求書に証明を受けるか、領収書を添付し申請してください。

  1. 医療機関等に医療費の証明を受ける場合は、診療科ごとに1ヶ月分単位となります。
  2. 請求書に添付する領収書は、受診者名、診療年月日、領収金額、医療保険点数、発行医療機関名、受領印の記載のある原本でお願いします。

請求書は前月までの診療分を毎月10日まで受付し、助成金は月末に登録口座へ振込まれます。
ただし、付加給付や高額療養費等に該当し、確認に時間を要する場合は支給が遅れることがあります。

(医療費が一定以上の支払いがある場合は、加入の健康保険から返金がある場合があります。まずは、加入保険での確認をお願いいたします。)

3 後期高齢者医療制度にご加入中の方で窓口無料化(現物給付化)を実施していない医療機関で受診した場合

  • 町で医療機関等にかかった診療情報がわかりますので、請求書や領収書の提出は必要ありません。
  • 受診月の約3か月後の月末(月末が土・日曜日、祝日にあたる場合はその前日)に登録された受給者の口座へ振り込まれます。

適正受診にご理解とご協力をお願いします

重度心身障害者医療費支給制度は、皆さんの貴重な税金で実施しています。今後も制度の運営を維持するため、次のことにご協力をお願いします。

  • 救急の場合を除き、平日の時間内に受診しましょう。
  • 同じ病気で複数の医療機関を受診する「重複受診」は、同じ検査を繰り返すなど医療費の無駄となります。安心して日ごろから相談できる「かかりつけ医」をもちましょう。
  • ジェネリック医薬品(後発医薬品)を利用しましょう。

「ジェネリック医薬品(後発医薬品)」は、新薬(先発医薬品)の特許期間終了後、有効成分、効能、効果が同等の医薬品と申請され、厚生労働省の認可のもとで製造・販売された、新薬より安価な薬です。

関連情報

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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