重度心身障害者医療費支給事業では、毎年10月の更新時に所得審査を実施します。所得審査後、支給対象となる方については、新しい受給者証を9月30日までに郵送します。また、支給停止となった場合は、支給停止通知書を郵送してお知らせします。
資格登録者様の所得がない場合も所得の申告等が必要となります。また、転入されてきた方等、資格登録状況によっては所得証明書等をいただく場合もあります。
重度心身障害者医療費支給事業では、毎年10月の更新時に所得審査を実施します。所得審査後、支給対象となる方については、新しい受給者証を9月30日までに郵送します。また、支給停止となった場合は、支給停止通知書を郵送してお知らせします。
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