補装具の交付及び修理

身体に障がいのある方に、その障がいを補うための用具(補装具)の交付と修理を行っています。 ただし、介護保険に該当する方は、原則介護保険での給付が優先されます。

対象者

身体障害者手帳を持っている方で、手帳の障がいにかかわる補装具の交付または修理の必要な方

補装具の種類

視覚障がい

盲人安全つえ・眼鏡・義眼

聴覚障がい

補聴器

肢体不自由

義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)・座位保持いすなど

費用

費用の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されています。
なお、世帯の中に市町村民税所得額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。

費用
区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護受給世帯 0 円
低所得者 市町村民税非課税世帯 0 円
一般 市町村民税課税世帯 37,200 円

関連情報

補装具の交付及び修理の流れ

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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