身体に障がいのある方に、その障がいを補うための用具(補装具)の交付と修理を行っています。 ただし、介護保険に該当する方は、原則介護保険での給付が優先されます。
対象者
身体障害者手帳を持っている方で、手帳の障がいにかかわる補装具の交付または修理の必要な方
補装具の種類
視覚障がい
盲人安全つえ・眼鏡・義眼
聴覚障がい
補聴器
肢体不自由
義肢・装具・車いす・歩行器・歩行補助つえ(1本つえを除く)・座位保持いすなど
費用
費用の利用者負担は、原則として定率(1割)となっています。
ただし、世帯の所得に応じて次の区分の負担上限月額が設定されています。
なお、世帯の中に市町村民税所得額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となります。
区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
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生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0 円 |
低所得者 | 市町村民税非課税世帯 | 0 円 |
一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200 円 |