日常生活用具給付事業

重度の障がいのある方に必要な日常生活用具の給付や貸与をします。従前は補装具であったストマ用装具は、当事業の排泄管理支援用具の中に含まれるようになりました。また、紙おむつについても日常生活用具給付事業に移行しました。

日常生活用具の給付・貸与

在宅の重度障がい者(児)又は小児慢性特定疾患児に対し、日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付または貸与を行っています。但し、所得に応じて自己負担があります。

日常生活用具の給付・貸与
種目 対象者
便器(手すり取り付け可) 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方。常時介助を要する小児慢性特定疾患児
特殊便器 重度又は最重度の知的障がいがある方。上肢障がいが2級以上の方。上肢機能に障がいのある小児慢性特定疾患児
特殊マット 重度又は最重度である知的障がいがある方、下肢又は体幹機能障がいが1、2級の児童及び下肢又は体幹機能障がいが1級の方。寝たきりの状態にある小児慢性特定疾患児
特殊寝台 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方。寝たきりの状態にある小児慢性特定疾患児
特殊尿器 下肢又は体幹機能障がいが1級の方。自力で排尿できない小児慢性特定疾患児
入浴担架 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方
入浴補助用具 下肢又は体幹機能障がいがある方。入浴に介助を要する小児慢性特定疾患児
移動用リフト 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方
移動・移乗支援用具 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がいがある方。下肢が不自由な小児慢性特定疾患児
T字杖・棒状のつえ 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障がい3級以上の方
居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障がいが3級以上の方、又は、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい(移動機能障がいに限ります。)がある方(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障がい2級以上の方)
トイレチェアー 頚髄損傷等により通常の便座上で座位を保てない方
体位変換器 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の方。寝たきりの状態にある小児慢性特定疾患児
車椅子用段差昇降機 障がいによって常時車椅子を使用する方
訓練いす 下肢又は体幹機能障がいが2級以上の児童
訓練用ベッド 下肢又は体幹機能障がいが1、2級の方
情報・通信支援用具 上肢機能障がい又は視覚障がいが2級以上の方
視覚障害者用ポータブルレコーダー 視覚障がい2級以上の方
視覚障害者用時計 視覚障がいが2級以上の方(音声時計は、原則として手指の触覚に障がいがある等のため触読式時計の使用が困難な方に限ります。)
点字タイプライター 視覚障がいが2級以上の方(就労若しくは就学している方、又は就労が見込まれている方に限ります。)
電磁調理器 視覚障がいが2級以上の方(視覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)18歳以上の重度又は最重度の知的障がいがある方
視覚障害者用体温計(音声式) 視覚障がいが2級以上の方(視覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
視覚障害者用拡大読書器 視覚障がいがある方で、本装置により文字等を読むことが可能になる方
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障がいが2級以上の方
点字ディスプレイ 視覚障がい2級以上かつ聴覚障がい2級の重複障がいがある方
点字図書 視覚障がいがある方
点字器 視覚障がいが2級以上の方
視覚障害者用体重計 視覚障がいが2級以上の方(視覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る)
視覚障害者用誘導装置 視覚障がいがある方
視覚障害者用活字文書読上げ装置 視覚障がいが2級以上の方
文字放送ラジオ 聴覚障がいがある方
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障がいがある方(本装置によりテレビの視聴が可能になる方)
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障がいが2級以上の方(聴覚障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯で、日常生活上当該装置が必要であると認められる方)
聴覚障害者用通信装置 聴覚障がいがある方、又は発声・発語に著しい障がいを有する方
携帯用信号装置 聴覚障がいがある方で、視覚・触覚によらなければ呼出し等に応じることができない方
火災警報器 重度又は最重度の知的障がいがある方及び身体障がいが2級以上の方(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
自動消火器 重度又は最重度の知的障がいがある方及び身体障がいが2級以上の方(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
透析液加温器 じん臓機能障がいが3級以上の方(自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者に限ります。)
頭部保護帽 平衡機能、下肢若しくは体幹機能に障がいを有し、歩行や立位が不安定で頻繁に転倒する恐れのある身体障がい児・者又は重度又は最重度の知的障がい児・者又は精神障がい者でてんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は小児慢性特定疾患児
携帯用会話補助装置 音声言語機能障がいがある方又は肢体不自由の方であって、発音・発語に著しい障がいを有する方
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う身体障がいがある方
ネブライザー 呼吸器機能障がいが3級以上の方又は医師の意見により呼吸器機能障がいが3級以上に相当すると認められる方
電気式たん吸引器 呼吸器機能障がいが3級以上の方又は医師の意見により呼吸器機能障がいが3級以上に相当すると認められる方。呼吸器機能に障がいのある小児慢性特定疾患児
ストマ用装具 ストマ造設者のうち、ぼうこう又は直腸機能障がいがある方で身体障害者手帳を所持しておらず、ストマ造設日より6箇月を経過していない方。なお、手帳申請中の者も含みます。
紙おむつ、洗腸用具、サラシ・ガーゼ等衛生用品 ストマの著しい変形等によりストマ用装具の使用が困難な者又は3歳以上の者で高度の排便若しくは排尿機能障がいの者又は脳原性運動機能障がいかつ意思表示困難者又は重度心身障がい児・者で排泄物等の介護を常時必要とする者
収尿器 高度の排尿機能障がい者
人工喉頭 喉頭摘出者
福祉電話(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の聴覚障がい者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方(障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
ファックス(貸与) 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障がい3級以上の聴覚障がい者等であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる方(障がいがある方のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限ります。)
車いす 下肢が不自由な小児慢性特定疾患児
クールベルト 体温調節が著しく難しい小児慢性特定疾患児
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障がいを起こすことがある小児慢性特定疾患児

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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