知的な障害があり、埼玉県の機関で判定を受け、一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県知事から交付されます。等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
障害程度
療育手帳には4つのランクがあります。
マルA (最重度)、A(重度)、B(中度)、C(軽度)
判定機関
- 18歳未満のかたは、川越児童相談所
- 18歳以上のかたは、埼玉県総合リハビリテーションセンター
申請に必要なもの
- 申請書(長寿福祉課にあります。)
- 母子健康手帳など、本人の生育歴に関するもの
- マイナンバー(個人番号)がわかるもの
※書類作成のため、聴き取りを行います。時間に余裕をもってご来庁ください。