精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定された場合に、交付されます。障害の程度により1級から3級に区分されており、等級に応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
手帳の有効期間は2年で、更新手続きは有効期限の3か月前から受け付けています。
申請に必要なもの
診断書で申請する場合
- かかりつけ医に記入してもらった診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※初診日から6か月を経過した日以後の日に作成され、作成日が申請日から3か月以内のもの。
障害年金の証書で申請する場合(精神障害を支給事由とするものに限る)
- 障害年金の証書
- 直近の年金振込通知書
- 障害等級の照会に関する同意書(長寿福祉課にあります。)
特別障害給付金で申請する場合
- 特別障害給付金受給資格者証
- 直近の国庫金振込通知書または国庫金振込(送金)通知書
共通事項
- 申請書(長寿福祉課にあります。)
- 個人番号(マイナンバー)確認書類及び本人確認書類
- 写真1枚
(縦4センチメートル×横3センチメートル、原則として脱帽で、上半身が写っており、申請時から1年以内に撮影したもの。)
※写真の貼付を希望しない方は、写真の提出は不要です。ただし写真貼付がある場合は、手帳を提示することでバスの運賃が割引されます。
次のような時は、長寿福祉課の担当窓口まで届け出てください。
- 住所、氏名、保護者が変わったとき
- 障害程度が変わったとき(再申請により障害等級を変更できる場合があります。)
- 本人が死亡したとき
- 手帳を紛失、破損したとき
- 他の都道府県、さいたま市から転入されたとき
診断書料の補助
町では、手帳交付申請のための診断書料の補助をしています。補助の金額は診断書料の1/2(上限5,000円)です。次のものをご用意ください。
- 印鑑(認印)
- 領収書(診断書の発行に伴う領収書であることが明記されているもの)
- 預金通帳等(手帳の交付対象となる方の名義のもの)