身体障害者手帳は、身体に障害があり、身体障害者福祉法に定められた障害に該当する場合に県知事から交付されます。等級などに応じて各種の福祉サービスを利用することができます。
身体障害者手帳の障害程度区分について
| 障害区分 | 障害等級 | 
|---|---|
| 視覚障害 | 1級から6級 | 
| 聴覚障害 | 2級から4級、6級 | 
| 平衡機能障害 | 3級、5級 | 
| 音声・言語・そしゃく機能障害 | 3級、4級 | 
| 肢体不自由 | 1級から6級 | 
| 心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害 ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害  | 
1級、3級、4級 | 
| 免疫機能障害 肝臓機能障害  | 
1級から4級 | 
申請に必要なもの
- 申請書(長寿福祉課にあります。)
 - 身体障害者診断書・意見書
身体障害者福祉法第15条の指定医師が作成したもので、医師の作成日から3か月以内のもの。 - 写真 1枚
縦4センチメートル×横3センチメートル、上半身・無帽、1年以内に撮影されたもの。 - 個人番号(マイナンバー)及び本人等の確認をするための書類
 
診断書料の補助
町では、手帳交付申請のための診断書料の補助をしています。補助の金額は診断書料の1/2(上限5,000円)です。次のものをご用意ください。
- 印鑑(認印)
 - 領収書(診断書の発行に伴う領収書であることが明記されているもの)
 - 預金通帳等(手帳の交付対象となる方の名義のもの)