空家等の管理について
近年、空家等の増加に伴い、空家等を原因とするさまざまな問題が生じています。これを受けて、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行されました。
この法律には、空家等の所有者等の責務として、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めることが定められています。
空家等の管理不足が原因で他人に危害を及ぼした場合、その管理責任を問われ、賠償責任を負う可能性があります。
適切に管理さえしていれば、空家等は大切な財産の一部となりますので、ご自身でしっかり管理をしてください。
空き家に対する支援制度
遠方に住んでいる等で管理が難しい場合は、町や埼玉県に以下のような支援制度がありますので、ご活用ください。
鳩山町空き家バンクナビ
鳩山町コミュニティ・マルシェ内の移住推進センターでは、「空き家を探している」「空き家を貸したい・売りたい」などのご相談をお受けし、マッチングを図る空き家バンク事業を実施しています。
埼玉県空き家の持ち主応援隊
埼玉県と不動産団体が連携して空き家対策を行う制度です。
不動産団体は、空き家の管理、売却、賃貸及び買いたいなどについて相談、依頼ができる不動産業者を簡単に検索できるサイトを作成しています。
マイホーム借上げ制度
埼玉県では、JTIと協働連携の協定を結び、県内の物件に限り『マイホーム借上げ制度』を利用できる貸し主の年齢制限を撤廃します。これにより50歳未満の方でも本制度を利用することができます
空き家管理サービス
空き家の近隣の方へ
空き家を適切に管理する責務は、所有者等にあります。
隣同士の問題は、たとえそれが空き家であったとしても民事の問題として、原則として当事者間で解決していただくこととなります。
所有者等の連絡先をご存知であれば、直接お話合いをお願いします。
隣地の空き家については、民法に基づく民事的手法によることが、一番の解決への近道です。
※町でも、所有者等に対して「適切な管理のお願い」を行う場合がありますが、これに強制力はありません。空家等を放置することが著しく公益に反する場合(倒壊により公道の通行人に危険がある場合など)は法的措置をとる場合があります。
よくある質問
隣地の空き家の樹木の枝が越境している。
樹木の越境については、基本的には、民事(相隣関係)の問題です。町でも切ることはできません。所有者等がわかる場合には、当人に連絡をしてください。
同様に雑草等の繁茂についても、所有者等が手入れをすることになり、町で刈ることはできません。
隣の空き家の傾きや落下物などにより自宅等に危険がある。
町でも「適切な管理のお願い」を行いますが、同時に弁護士にも相談をしてみてください。
空き家の所有者を調べるにはどうすればいいですか。
税務会計課で土地及び家屋台帳の閲覧により所有者を調べることができます。(有料)または、法務局で、登記簿謄本を調べることができます。