後期高齢者医療制度の障害認定
65歳から74歳の方で、一定の障害(下記の認定基準参照)がある方は、現在加入している医療保険(国民健康保険、健康保険組合、共済組合、協会けんぽ等)から脱退し、後期高齢者医療制度に加入することができます。
加入にあたっては、埼玉県後期高齢者医療広域連合の認定を受ける必要があり、これを「障害認定」といいます。
認定を受けて加入した後、後期高齢者医療制度の被保険者として保険料を納付し、医療給付を受けることになります。
※障がいのある方が、病院などで受診した際、保険診療の自己負担分を助成する重度心身障害者医療費支給制度を併せて受けられる場合があります。
障害認定の基準
次の手帳または年金の受給権を取得している方が対象となります。
・身体障害者手帳 1級、2級、3級
・身体障害者手帳4級のうち、音声機能または言語機能の障害があるとき
・身体障害者手帳4級のうち、下の下肢障害に該当するとき
1号(両下肢のすべての指を欠くもの)
3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
4号(1下肢の機能の著しい障害)に該当するもの
・障害基礎年金 1級、2級
・みどりの手帳(療育手帳) 〇A、A
・精神障害者保健福祉手帳 1級、2級
申請方法
加入を希望される場合は、上記の基準に該当していることが確認できる書類(手帳等)と、現在ご加入の健康保険の資格確認書等をお持ちのうえ、申請をしてください。(申請後、広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。)
ご本人の申請により、75歳になるまでの間は障害認定の取りやめ、または再加入ができます。(日付をさかのぼっての取りやめや、再加入はできません。)
※障害認定を受けていた方が、他の医療保険に加入する場合、先に後期高齢者医療制度の資格喪失手続きが必要となります。
障害者手帳等に有効期限がある方
障害者手帳等に有効期限がある場合は、資格確認書の有効期限も同日までになります。障害者手帳等の更新手続きを行ったときは、資格確認書の更新手続きも必要となります。
※障害者手帳等が更新されなかったときや、障害認定の更新手続きをされなかったときは、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますのでご注意ください。