共同親権に関する民法改正について【令和8年4月1日施行】
令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立しました。今回の改正により、離婚後は共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。
この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
ただし、父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。この義務に違反する場合(※)、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮され、不利となる可能性があります。これに伴い、民法改正後も、共同親権等の訴えが認められない場合がありますので、ご注意ください。
※父母間の人格尊重・協力義務に違反する例
- 父母の一方から他方への暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動や誹謗中傷、濫訴等
- 別居親が、同居親による日常的な監護に、不当に干渉すること
- 父母の一方が、特段の理由なく他方に無断でこどもを転居させること
- 父母間で親子交流の取決めがされたにもかかわらず、その一方が、特段の理由なく、その実施を拒むこと
など
民法等改正法の詳細については、下記法務省ホームページやリンク先のパンフレット等をご確認ください。