物価高対応子育て応援手当について

令和7年11月21日に閣議決定された「「強い経済」を実現する総合経済対策」において、0歳から高校3年生年代までの児童手当対象児童へ、1人あたり2万円の「物価高対応子育て応援手当」を支給することが決定されました。

これを受け、鳩山町でも本手当の支給を実施します。

制度の概要につきましては、こども家庭庁HP「物価高対応子育て応援手当」をご覧ください。

※支給時期などの詳細につきましては、決まり次第随時お知らせいたします。

支給対象者

次の1~5のいずれかに該当する方が支給対象となります。

なお、下記1に該当する児童手当対象者には、令和8年2月中旬頃に通知を発送する予定となっております。

  1. 令和7年9月分(令和7年9月に出生した児童については、令和7年10月分)の児童手当の支給を鳩山町から受けている方【申請不要】
  2. 令和7年9月分の児童手当を所属庁から受給し、基準日(令和7年9月30日)時点で鳩山町に住民登録がある公務員【要申請】
  3. 基準日(令和7年9月30日)の翌日から令和8年3月31日までに生まれた児童を養育する鳩山町在住の父母等【要申請】
  4. 上記1に該当する方の配偶者であって、基準日(令和7年9月30日)の翌日以後令和8年3月31日までに離婚(調停中を含む。)により新たに児童手当の受給者となった方【要申請】
  5. 1~4に該当しない方のうち、令和7年9月分を受給する資格があったと見込まれる人【要申請】

(例1)基準日(令和7年9月30日)以後に死亡した令和7年9月分児童手当受給者の配偶者

(例2)基準日(令和7年9月30日)時点で0歳から高校3年生年代までの児童を養育する父母等のうち、手続き遅延等により、令和7年9月分の児童手当の認定を受けていない方

ご注意ください
  • 上記1に該当する令和7年9月分の児童手当受給者のうち、令和7年9月に離婚し、受給資格が消滅している方は除きます。
  • 上記4に該当する方のうち、上記1に該当する元配偶者から本手当に相当する金銭等を受け取っている場合又は、当該受給者が本手当に相当する額の金銭等を本手当の目的のために消費している場合は除きます。

支給額

児童1人につき2万円

(平成19年4月2日から令和8年3月31日までに生まれた児童が対象です。)

支給方法

支給対象者のうち、申請不要の方は、児童手当受給口座へ振り込みます。

申請が必要な方は、支給決定後、指定口座へ振り込みます。

※支給時期などの詳細につきましては、決まり次第随時お知らせいたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 子育て支援・少子化対策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-277-7527

ファクス番号:049-296-1945

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