個人情報保護制度は、町が持っている個人情報全般について具体的な管理ルールを定めるとともに、本人からの請求により自己に関する情報の開示や訂正などを求めることができる制度です。
今日、行政機関や企業がさまざまな事業を行うために個人情報が知らないうちに使われ、プライバシーが侵害されているのではないかという不安感が高まっています。
そこで、町が保有している個人情報を見たり、訂正したりする権利を町民の皆様に保障するとともに、個人情報の適正な取り扱いについての基本的なルールを定め、町民の皆様のプライバシーを保護するものです。
対象となる個人情報
(1) 個人情報
対象となる「個人情報」とは、氏名、生年月日その他の記述等(住所、電話番号、役職名など)により「特定の個人を識別する」ことができるものをいいます。
また、一つひとつの情報では特定の個人が分からなくても、これらの情報や一般に公表されている情報をいくつか組み合わせることで初めて特定の個人が識別されるような場合には、それらの情報も「個人情報」に該当します。
(2) 保有個人情報
公文書に記録されている個人情報を「保有個人情報」といいます。
(3) 個人情報ファイル
特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物を「個人情報ファイル」といいます。
制度を実施する町の機関(以下「実施機関」という。)
町長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会です。
実施機関、事業者、町民の責務、出資法人等の責務
(1) 実施機関の責務
実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な施策を講じなければなりません。
(2) 町民の責務
町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いにあたっては、他人の権利利益を侵害することのないように努めなければなりません。
(3) 事業者(事業を営む個人を含む)の責務
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければなりません。
(4) 出資法人等の責務
町が出資その他財政支出等を行う法人のうち町長が定めるもの及び指定管理者は、保有する個人情報の保護のために必要な措置を講じなければなりません。
個人情報取扱事務登録簿の閲覧
実施機関が行う個人情報を取り扱う事務については、個人情報取扱事務の名称、目的、対象者の範囲、記録の内容等を記載した登録簿を役場総務課情報公開コーナーで閲覧できます。
収集目的の特定・明示
実施機関が個人情報を収集するときは、原則として収集目的をできる限り明らかにし、本人から直接収集します。
また、収集した個人情報は原則として収集目的以外の目的では利用しません。
収集の制限
実施機関が個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。
また、思想・信条・宗教に関する情報や、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。ただし、法令等に定めがある場合など、正当な事務の執行に必要な情報は収集する場合があります。
適正管理義務
実施機関が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ちます。個人情報の漏えい、滅失、き損、改ざん等の事故防止のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。
目的外利用・提供の制限
利用目的の範囲を超えて、個人情報を他の実施機関で利用したり、実施機関の外部に提供したりすることは、原則として行いません。
ただし、本人の同意がある場合や法令等に定めがある場合などはこのかぎりではありません。
電子計算機処理の制限
実施機関の外部とのオンライン処理を制限するなど、電子計算機による個人情報の処理に必要な保護措置を講じます。
事務の委託に伴う措置
実施機関が個人情報を取り扱う事務を外部に委託するときは、業務の委託を受けた者(指定管理者を含む)に対して、個人情報の保護を図るため、個人情報の管理について適切な安全保護措置等を講じさせなければなりません。
保有個人情報に対する本人の関与
どなたでも、実施機関が保有する自己の個人情報について、開示の請求、削除の請求、利用中止の請求、訂正の請求の申出を行うことができます。
(1) 開示の請求
自分の個人情報をみたいとき。
(2) 訂正の請求
自分の個人情報について、事実の記録に誤りがあると認めるとき。
(3) 利用の停止又は消去の請求
自分の個人情報が、この条例の制限を越えて収集されたと認めるとき。
(4) 提供の停止の請求
自分の個人情報について、この条例の制限を越えて目的外利用等がされていると認めるとき。
不正な利用を行った者への罰則
懲役や罰金などの罰則が適用されます。
公文書の不開示などの決定に不服があるとき
不開示などの決定に不服があるときは、行政不服審査法による審査請求をすることができます。審査請求があった場合、実施機関は、第三者で構成された合議制の附属機関の「鳩山町情報公開及び個人情報保護審査会」に諮り、その答申を尊重して、裁決・決定を行います。
関連情報
- 罹災証明書交付申請書
- 自己情報開示等請求書
- 情報公開請求書