あおり運転に対する罰則が創設されました

令和2年6月30日より、道路交通法の一部が改正され、あおり運転(妨害運転)に対する罰則が創設されました。

これにより、他の車両等の運行を妨害する目的の急ブレーキや、車間距離不保持等のあおり運転は「妨害運転」として規定され、取り締まりの対象となりました。

運転をする際には、「思いやり・ゆずり合い」の気持ちで、運転を心がけましょう。

また、運転時にはドライブレコーダーによる録画を行い、あおり運転を受けた際には、安全な場所に避難し、車外に出ることなく110番通報をしましょう。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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