自賠責制度について

交通事故による死者数は年々減少傾向にあるものの、事故発生件数及び負傷者数については、今なお多く、国民の誰もが交通事故の被害者にも加害者にもなり得る極めて深刻な状況となっています。
交通事故は車社会の負の部分であり、被害者にとっても加害者にとっても悲惨な結果をもたらすものです。
自賠責保険・共済は、原動機付自転車を含むすべての自動車の保有者に、自動車1台ごとに加入が義務づけられており、すべての加害者の賠償責任を担保するとともに、すべての被害者の基本的な賠償を保障する制度であり、被害者の保護を目的としています。
ひとりひとりが、より一層自賠責制度の役割・重要性や、保険金・共済金の支払いのしくみなどを十分に理解・認識することがとても大切です。

自賠責保険(共済)とは

自賠責保険(共済)は、交通事故による被害者を救済するため、加害者が負うべき経済的な負担を補てんすることにより、基本的な対人賠償を確保することを目的としており、原動機付自転車(原付)を含むすべての自動車に加入が義務付けられています。
なお、無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては、政府の保障事業によって、救済が図られています。

自賠責保険(共済)とは

  1. 自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)であり、物損事故は対象になりません。
  2. 支払限度額は、被害者1名ごとに定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者の支払限度額が減らされることはありません。
  3. 被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接、保険金(共済金)を請求することができます。
  4. 当座(治療費等)の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金制度があります。
  5. 交通事故発生において、被害者に重大な過失があった場合にのみ減額されます。

自賠責保険(共済)とは

交通事故の被害者救済が自賠責保険制度の一番の使命ですが、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故といいます。)は、相手車両の自賠責保険(共済)金の支払いの対象になりません。

「無責事故」の三大原因

  • センターラインオーバーによる事故
  • 赤信号無視による事故
  • 追突事故

自賠責保険・共済の有効期限は切れていませんか

自賠責保険・共済は、万一の自動車事故の際の基本的な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべての自動車に加入が義務づけられています(自動車損害賠償保障法)。
特に、車検のない250cc以下のバイク(原動機付自動車・軽二輪自動車)は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意を。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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