交通災害共済とは、加入者の皆様で会費を出し合い、交通事故による死亡や負傷の際に見舞金をお支払する相互扶助制度です。
(事故の相手方の損害を保証するものではありません。)
加入手続きについて
共済期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
(年度途中で加入された方は申込日の翌日からとなります。)
(加入者が他市町村へ転出した場合でも共済期間内は有効です。)
共済会費
1名500円
(中途で加入する場合も同額です。)
申込期間
令和6年2月1日から令和7年3月末まで
(郵便局での申し込みは、令和6年12月末までとなります。)
申込先
役場産業環境課・役場東出張所・鳩山郵便局・鳩山鳩ヶ丘郵便局
共済見舞金の請求について
対象となる交通事故
- 共済期間中に日本国内の道路上で起きた自動車、バイク、自転車などの交通に伴う接触、衝突、転落等の事故による人の死傷。
- 共済期間中に踏切道における電車等との接触、衝突などの事故による人の死傷。
対象とならないもの
- 会員の故意又は重大な過失による事故
- 会員の無免許運転、飲酒運転等違法行為による事故
- 不正に見舞金請求した場合
- 地震、洪水、津波等の天災による事故
- 歩行中の転倒事故
- その他、交通事故以外の事故
見舞金額
災害区分 | 災害程度 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|
1 |
死亡 |
死亡 (事故の日から1年以内に交通事故が原因で死亡の場合) |
120万円 | |
2 |
障害1(交通事故証明書が得られる場合) |
入院1日につき2千円 |
それぞれの単価に日数を掛けた金額の合計額 合計額が2万円に満たないときは2万円とし、22万円を超えるときは22万円を限度とします。 |
2万円〜22万円 |
通院、往診1日につき1千円 | ||||
3 |
障害2(交通事故証明書が得られない場合) |
入院、通院、往診1日につき1千円 |
単価に日数を掛けた金額 合計額が2万円に満たないときは2万円とし、6万円を超えるときは6万円を限度とします。 |
2万円〜6万円 |
備考 同じ日に2つ以上の医療機関等で治療を受けた場合は、その日は1日として計算します。 精神的疾患又は治ゆ後の治療は対象となりません。 交通事故証明書は、警察に交通事故の届出がないと発行されません。 |
身体障害見舞金
障害1の見舞金給付を受けた方が、当該交通事故による傷害が原因で、災害の発生した日の翌日から2年以内に身体障害者福祉法施行規則別表第5号の1級又は2級の障害を残すことになった場合に80万円が支払われます。
請求期間は交通事故にあった日の翌日から起算して3年以内です。
申込先
交通事故にあった日の翌月から起算して2年以内に、鳩山町役場産業環境課窓口で申請してください。
治療継続中でも2年を経過した場合は請求できません。
必要な書類
必要な書類(書類取得にかかる費用は自己負担) | 障害1 | 障害2 | 死亡 | 身体障害 |
---|---|---|---|---|
1、会員証 |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
2、交通事故証明書 |
◯ | ◯ | ||
3、交通事故自認書(2が得られない場合) |
◯ | |||
4、診断書(様式第11号) 組合所定の診断書と同様の受傷原因・受傷日・治療実日数等が記載された診断書(施術証明書)でも可能です。(必要項目の記載がないと、新たに所定の診断書を提出いただく場合があります。) |
◯ | ◯ | △ | |
5、同乗者証明書(交通事故証明書に同乗者の記載がない場合) |
△ | |||
6、見舞金振込先口座の通帳(口座番号・名義が確認できるもの) |
◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
7、戸籍謄本及び死亡診断書(死体検案書) |
◯ | |||
8、障害診断書及び身体障害者手帳の写し |
◯ | |||
9、住民票(加入時と住所が異なる場合) |
△ | △ | △ | △ |
10、委任状(本人以外の代理人が請求手続きをする場合) |
△ | △ | △ | △ |
(注意)2、4の書類は写しに原本証明(原本保有の保険会社で証明)されたものでも可。3、4、5の用紙は役場にあります。 |
診断書料付加給付(障害1及び障害2のみ対象)
共済見舞金請求に必要な組合所定の診断書の原本を提出したときは、診断書1通あたり5千円(その他の様式だと3千円)が見舞金に加算されます。