道路交通法一部改正

自転車利用者対策

自転車運転者講習に関する規定の整備

  1. 自転車の運転による交通の危険を防止するための講習
    公安委員会が自転車運転者講習を行います。
  2. 受講命令
    自転車乗用中に信号無視等の危険行為を行い、交通違反による取締り、又は、交通事故で3年以内に2回以上摘発された場合に、自転車運転者講習の受講が義務付けられました。
罰金
受講命令に従わなかった場合 5万円以下の罰金

一定の病気等に係る運転者対策

免許証の有効期限に関する規定の整備

  1. 一定の病気に該当すること等を理由に免許を取り消された方
    3年以内に免許を再取得した場合は、取消しを受けた日までの期間と次の免許を受けていた期間が継続していたものとみなされます。
  2. 海外旅行、災害等やむを得ない理由のため免許証の更新を受けることができなかった方
    免許失効後3年を経過しない場合で、やむを得ない理由が終了した日から1か月以内に手続をして免許を取得した場合は、失効した免許を受けていた期間と次の免許を受けていた期間が継続していたとみなされます。

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農林業政策担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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