道路交通法施行令一部改正(令和8年9月1日施行)

生活道路における自動車の法定速度引下げ

生活道路(主に地域住民の日常生活に利用される、中央線や中央分離帯などがない比較的狭い道路)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hへ引き下げられました。
従前どおり、道路標識等により最高速度指定がある場合は、その速度が最高速度となります。

詳細は、埼玉県警察ホームページをご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

地域創生環境課 環境保全・生活安全担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5894

ファクス番号:049-296-2594

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