いじめはいじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがあります。
鳩山町では、これまでもいじめは決して許されない行為であるとともに、どの子供にもどの学校でも起こりうるものであることを十分認識の上、その防止と対策にあたってきたところです。
本基本方針は、児童生徒の尊厳を保持する目的の下、国・県・町・学校・家庭・地域住民・その他の関係者が連携し、いじめの問題の克服に向けて取り組むよういじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の施行を受けて、法第12条の規定に基づき、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見およびいじめへの対処をいう。)のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定しました。
鳩山町いじめ防止基本方針 [PDF形式/468.63KB]
鳩山町いじめ防止基本方針 参考資料 [PDF形式/160.05KB]