森林環境譲与税の使途を公表します
森林環境譲与税について
「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が平成31年4月1日に施行され、令和元年度から「森林環境譲与税」の譲与が開始されました。
森林環境譲与税の使途は法律で定められており、市町村においては、
- 森林の整備に関する施策
- 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用の促進その他の森林の整備の促進に関する施策
に要する費用に充てることとされています。
また、森林環境譲与税の使途は、毎年公表しなければならないとされています。
使途について
鳩山町の森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
令和5年度森林環境譲与税の使途 [PDF形式/104.16KB]
令和4年度森林環境譲与税の使途[PDF形式/117.2KB]
令和3年度森林環境譲与税の使途 [PDF形式/62.53KB]
令和2年度森林環境譲与税の使途 [PDF形式/58KB]
令和元年度森林環境譲与税の使途 [PDF形式/63.04KB]