受水槽を設置している皆さんへ
ビル、アパート、学校、病院などの多くは、水道水を受水槽、高架水槽を通じて給水しています。
このような施設では、管理が十分でないと、水道の水が汚れる場合があります。
このため、受水槽を設置している方は、水道法、県の飲用井戸等衛生対策要領により受水槽の適正な管理をお願いします。
受水槽に入るまでの水道は、水道事業管理者(町)が管理していますが、受水槽以降は、その建物の所有者が責任を持って管理することになっています。
貯水槽水道とは
水道事業者(町)から供給される水のみを水源とし、その水をいったん受水槽に受けた後、建物の利用者に飲み水として供給される施設の総称です。
そのうち、
- 「受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道施設」は、簡易専用水道として水道法で管理の基準が定められております。
- 「受水槽の有効容量が10立方メートル以下の水道施設」は、小規模貯水槽水道として、鳩山町給水条例で管理の基準が規程されています。
まったく飲み水に使用しない工業用水、消防用水や地下水(井戸水)を汲んで受水槽に溜めている場合は、貯水槽水道ではありません。
設置者の義務
受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超えるものは、簡易専用水道としてその設置者は、水道法施行規則で定める管理の基準に従って、その水道を管理することが義務付けられています。
水道法施行規則で定める管理の基準に従って、その水道を管理することが義務付けられています。
平成15年4月1日より、受水槽の有効容量の合計が10立方メートル以下のものは、小規模貯水槽水道としてその設置者は、埼玉県飲用井戸衛生対策要領及び鳩山町給水条例に準じて、その水道を管理することが義務付けられております。
また、設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、正しい管理を行わせてください。
定期的な点検
簡易専用水道等の設置者の方は、毎年1回以上定期的に、厚生労働大臣及び地方公共団体の指定を受けた検査機関に依頼して、管理の状況について検査を受けるか、自主的に検査を行うことになっています。
貯水槽水道に関するお問い合わせは、最寄りの保健所、又は鳩山町上下水道課へお願いします。