国民健康保険税は、地方税法及び鳩山町国民健康保険税条例の定めるところにより、鳩山町国民健康保険の被保険者(加入者)に対して課税される税です。医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分(40歳以上65歳未満の被保険者)を合計した額が年税額となり、年税額を(7月から翌年2月)8回に分けて納付をしていただきます。
国民健康保険税は、届出をした月からではなく国民健康保険の資格を取得した月から課税されます。また、世帯主が国保の被保険者(加入者)でない場合も、国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。(保険税額は、国保の被保険者のみで計算します。)
国民健康保険税算出方法
- 所得割額 前年分の所得金額から43万円を控除した金額に以下の税率を掛けます。
- 均等割額 加入者1人につき以下の金額を足します。
所得割額 | 均等割額 | 賦課限度額 | |
---|---|---|---|
医療給付費分 | 6.8% | 30,000円 | 65万円 |
後期高齢者支援金分 | 1.6% | 12,000円 | 20万円 |
介護納付金分 | 1.4% | 14,000円 | 17万円 |
国民健康保険税の軽減・減免制度
低所得者軽減について
7割軽減:総所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
医療給付費分:均等割 9,000円
後期高齢者支援金分:均等割 3,600円
介護納付金分:均等割 4,200円
5割軽減:総所得が43万円+290,000円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
医療給付費分:均等割 15,000円
後期高齢者支援金分:均等割 6,000円
介護納付金分:均等割 7,000円
2割軽減:総所得が43万円+535,000円×(被保険者数(※2))+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)以下の世帯
医療給付費分:均等割 24,000円
後期高齢者支援金分:均等割 9,600円
介護納付金分:均等割 11,200円
※1 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は125万円超(65歳以上)(15万円特別控除を含む))を受ける者
※2 同じ世帯の中で、国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含む。
※この軽減は世帯主を含む16歳以上の加入者全員の所得申告がお済みであれば自動計算されます。(収入がない方も「収入なし」と申告をしてください。)
非自発的失業(倒産・解雇・雇い止め)などによる離職者の方
倒産・解雇などにより離職した方及び雇用期間満了などにより離職した方で、雇用保険を受給している方は、国民健康保険税が軽減される場合があります。また、国民健康保険税の軽減は、前年の給与所得をその100分の30とみなして行います。ただし、離職日の翌日から翌年度末までの期間において、雇用保険の求職者給付を受け、「雇用保険受給資格者証」の離職理由欄に11,12,21,22,23,31,32,33,34のいずれかの番号が記載された資格者証の発行を受けた方が対象です。
※ この軽減を受けるには届出が必要です。「雇用保険受給資格者証」と「印かん」をお持ちになり町民健康課窓口でお手続きをお願いいたします。
未就学児がいる方
子育て世代の経済的負担軽減の観点から、国民健康保険に加入している未就学児がいる場合、未就学児に係る国民健康保険税の均等割額が5割軽減されます。なお、低所得者軽減が適用される世帯の場合、低所得者軽減後の均等割額からさらに5割軽減します。
低所得者軽減区分 | 区分 | 未就学児軽減適用前負担額 | 未就学児軽減適用後負担額 |
---|---|---|---|
適用なし | 医療給付費分 | 30,000円 | 15,000円 |
後期高齢者支援金分 | 12,000円 | 6,000円 | |
2割軽減 | 医療給付費分 | 24,000円 | 12,000円 |
後期高齢者支援金分 | 9,600円 | 4,800円 | |
5割軽減 | 医療給付費分 | 15,000円 | 7,500円 |
後期高齢者支援金分 | 6,000円 | 3,000円 | |
7割軽減 | 医療給付費分 | 9,000円 | 4,500円 |
後期高齢者支援金分 | 3,600円 | 1,800円 |
出産予定の方
国民健康保険に加入している被保険者が出産される場合に、産前産後の一定期間の保険税(所得割額・均等割額)が減額される制度が令和6年1月から始まります。
- 減額対象期間:出産月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は出産月の3か月前から6か月間
- 減額対象者 :出産する被保険者
詳しくは「産前産後期間の国民健康保険税の減額について」のページをご覧ください。
子育て世帯の方(町独自の制度:令和5年度から令和8年度まで)
町では、子育て支援の一層の充実を図るため、国民健康保険に加入する 0 歳から 18 歳までの被保険者に係る均等割額を減免する町独自の制度を創設しました。 すでにほかの制度(未就学児の軽減等)により軽減を受けている場合は、軽減後の額を減免します。
詳しくは「子育て世帯の国民健康保険税を減免します」のページをご覧ください。
国民健康保険税の納付方法
国民健康保険税納期限
国民健康保険税は、その年度分(4月から翌年3月まで)を加入月数に応じて算定し、納付書や口座振替での納付の場合、7月末日から翌年2月末日までの8回で納付していただきます。12か月分を8回に分けてご納付いただくため、1回の納付が1か月相当の金額とはなりません。
また、年度途中の加入等の場合は、加入手続きの翌月となる期から8期までの回数で納付いただくこととなります。
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納期限 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 |
納期限は各月の末日です。(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌日になります。)納付期限内の納付にご協力をお願いいたします。
納付書で納付する場合
鳩山町役場出納室・東出張所、町指定の金融機関の本支店、コンビニエンスストア、スマホアプリ決済、地方税お支払いサイトを通じて納付することができます。
注意
- ゆうちょ銀行・郵便局では納期限内でないと納付できません。
- コンビニエンスストア・インターネットによる納付の場合、以下の納付書は取り扱いできませんので、お手数ですが、鳩山町役場出納室・東出張所・取扱金融機関(ゆうちょ銀行・郵便局を除く)での納付をお願いします。
- 取扱期限を過ぎたもの
- 傷や汚れ、金額の訂正のあるもの
- 納付書1枚当たりの金額が30万円を超えるもの
- バーコードが読み取れないまたは印字されていないもの
町指定の金融機関
埼玉りそな銀行・りそな銀行・武蔵野銀行・東和銀行・埼玉縣信用金庫・飯能信用金庫・中央労働金庫・埼玉中央農業協同組合
埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県所在のゆうちょ銀行・郵便局(納期限内に限る)
コンビニエンスストア
下記の店舗にて納付ができます。
MMK設置店、くらしハウス、スリーエイト、生活彩家、セイコーマート、セブン-イレブン、タイエー、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ハセガワストア、ハマナスクラブ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ヤマザキデイリーストアー、ローソン、ローソンストア100
※店頭でのスマホアプリ決済、クレジットカードを利用したお支払いはできませんのでご注意ください。
スマートフォンアプリ決済
PayB(ペイビー)、PayPay、LINE Pay請求書支払い、d払い請求書払い、auPAY(請求書払い)のスマートフォンアプリから納付ができます。
詳細につきましては、下記ページにてご確認ください。
地方税お支払いサイトを利用しての納付
地方税共通納税システム(eLTAX)により、納付書に印字されている地方税統一QRコード(eL-QR)やeL番号を利用して、ご自宅のパソコンやスマートフォンから、クレジットカード払い、インターネットバンキング、ペイジー番号発行、口座振替(ダイレクト方式)にて納付ができます。
詳細につきましては、下記ページにてご確認ください。
口座振替で納付する場合
納め忘れをなくすためにも、口座振替をお勧めします。一度手続きされますと納期限を気にする必要もなく納め忘れもなくなる便利な口座振替を、ぜひご利用ください。
なお、口座振替の手続きは、納税通知書と預金通帳及び通帳のお届け印をご持参のうえ、預金口座のある各金融機関の窓口へ直接お申し込みいただくか、鳩山町役場でお申し込みをお願いいたします。
特別徴収での納付
特別徴収とは、年金支給月に各種受給年金から天引きをして徴収する方法です。通常は年6回(偶数の月)で引き落としされます。ただし、所得の更正や世帯員に異動等があると、年度途中で普通徴収(納税通知書や口座振替での納付)に変更になることがあります。
年金から天引きされる対象世帯
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の被保険者全員が「年齢65歳から74歳まで」の方であること
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であること
- 介護保険料の納付が特別徴収に該当していること
- 介護保険料と国民健康保険税の合計額が、特別徴収の対象となる年金の額の2分の1以下であること
年度途中で所得等の更正があった場合
所得の申告等によって所得更正・年度途中での加入や喪失など国民健康保険税額に変更が生じた場合は、後日改めて変更した納税通知書を送付いたします。納税通知書が届きましたら、前の納税通知書と差し替えて、新しい納税通知書で納付をお願いいたします。また、他市区町村から転入された方については、転入時に所得が判明しないために均等割のみで課税される場合があります。その場合も所得の確認ができた際に税額を変更させていただき、後日改めて税額変更の納税通知書を送付いたします。
国民健康保険税の還付について
年度途中で、国保の加入者に変更があった場合や、保険税を二重に納付した場合は、納めすぎた保険税を還付いたします。還付額が発生した場合は、納めすぎとなった日の翌月の中旬に、「町税過誤納金還付通知書」を世帯主様宛てに通知いたします。
「町税過誤納金還付請求書兼領収証書」に記入押印の上、返信用封筒で税務会計課収税担当まで返信をお願いいたします。
過去の本税、督促手数料、延滞金に未納額がある場合は、充当いたします。還付額の全額もしくは一部を受け取れない場合があります。
還付は原則口座振込といたします。口座への入金は、町に請求書が届いてから、約1ヶ月かかります。