子育て世帯の国民健康保険税を減免します

町では、子育て支援の一層の充実を図るため、国民健康保険に加入する 0 歳から 18 歳までの被保険者に係る均等割額を減免する町独自の制度を創設しました。

この減免を受ける場合は申請が必要となります。

対象年度

  • 令和5年度から令和8年度まで

対象となる世帯

  • 国民健康保険に加入している子ども(18歳以下)がいる世帯

    ※18歳以下とは、18歳に到達した年度の3月31日までにある子であり、年度途中19歳になる方は対象外となります。

    例:令和5年度の場合→平成17年4月2日以降に生まれた方

    ※すでにほかの制度(未就学児の軽減等)により軽減を受けている場合は、軽減後の額を減免します。

    ※課税額が賦課限度額に達している世帯は対象外となります。

減免額

  • 18歳以下の被保険者(年度内に18歳になる方を含む)に係る均等割額
  • 鳩山町の18歳以下に係る令和5年度の均等割額は、医療給付費分(30,000円)と後期高齢者支援金分(12,000円)を合わせた42,000円です。   

低所得者軽減

均等割額

町独自の減免額

軽減なし

42,000円

42,000円

2割軽減

33,600円

33,600円

5割軽減

21,000円

21,000円

7割軽減

12,600円

12,600円

※未就学児の軽減等により軽減を受けている場合は、軽減後の額を減免します。

※年度途中から加入した場合は、加入月に応じて課税額を月割計算します。

 モデルケースでの年間保険税額の試算

(1)4人世帯(45歳夫婦、高校生、中学生)

●世帯主のみ給与収入400万円(所得276万円)

減免前

424,200円

減免後

340,200円

差額

△84,000円

高校生、中学生2人分(均等割額42,000円×2人)の減免となります。

(2)3人世帯(35歳夫婦、未就学児1名)

●世帯主のみ給与収入350万円(所得237万円)

減免前(未就学児の軽減適用後)

267,900円

減免後

246,900円

差額

△21,000円

未就学児に係る軽減により、未就学児1人分(均等割額21,000円)の軽減適用をした後、町独自の制度により未就学児1人分に係る残りの金額(均等割額21,000円)を減免します。  

減免申請について

この減免を受けるためには、「申請書」の提出が必要になります。

対象となる世帯には7月中旬に通知書(お知らせ文)を送付します。

通知書に同封された申請書に必要事項を記入のうえ、727日(木曜日)までに提出してください。(窓口持参または郵送)

7月中に申請した場合、8月中旬以降に減免決定通知書と納税通知書を送付します。第2期以降の保険税額から減額するため、第1期は減免決定前の当初通知の納付書で納めてください。

※通知書に記載された提出期限を過ぎた場合、減免決定は申請された月の翌月以降になります。なお、令和5年度分は令和6年3月31日を過ぎた場合、減免申請はできませんのでご注意ください。

(例1)7月中に減免申請した場合

モデルケース(1)減免額84,000円(2人分)の場合
 

第1期

(7月)

第2期

(8月)

第3期

(9月)

第4期

(10月)

第5期

(11月)

第6期

(12月)

第7期

(1月)

第8期

(2月)

合計
減免前 53,200円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 424,200円
減免後 53,200円 41,000円 41,000円 41,000円 41,000円 41,000円 41,000円 41,000円 340,200円

(例2)年度途中に減免申請した場合(10月中に減免申請)

 

第1期

(7月)

第2期

(8月)

第3期

(9月)

第4期

(10月)

第5期

(11月)

第6期

(12月)

第7期

(1月)

第8期

(2月)

合計
減免前 53,200円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 53,000円 424,200円
減免後 53,200円 53,000円 53,000円 53,000円 32,000円 32,000円 32,000円 32,000円 340,200円

関連情報

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 賦課担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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