障害者週間とは
昭和50年12月9日は国連総会で「障害者の権利宣言」が採択された日です。その後、昭和57年12月3日に国連総会で「障害者に関する世界行動計画」が採択され、それを記念し平成4年の国連総会で12月3日を「国際障害者デー」とすることが宣言されました。
我が国でも12月9日を「障害者の日」と定め、「国際障害者デー」である12月3日から「障害者の日」である12月9日までの一週間を「障害者週間」と定めています。
この期間は国や県、関連団体により、障がいに関する理解を深める様々な関連行事がおこなわれます。この機会に是非参加してみてください。
(参考)障害者基本法
1 第9条国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加することを促進するため、障害者週間を設ける。
2 障害者週間は、12月3日から12月9日までの1週間とする。
3 国及び地方公共団体は、障害者の自立及び社会参加の支援等に関する活動を行う民間の団体等と相互に緊密な連携協力を図りながら、障害者週間の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなければならない。