障害者差別解消法とは
正式名称を「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。
平成25年6月26日に公布され、一部を除き平成28年4月1日に施行されました。
法律の目的
この法律は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も共に生きる社会をつくることを目指しています。
法律の概要
この法律では、主に次のことを定めています。
- 国の行政機関や地方公共団体等及び民間事業者による「障がいを理由とする差別」を禁止すること。
- 差別を解消するための取組について政府全体の方針を示す「基本方針」を作成すること。
- 行政機関等ごと、分野ごとに障がいを理由とする差別の具体的内容等を示す「対応要領」、「対応方針」を作成すること。
また、相談及び紛争の防止等のための体制の整備、啓発活動等の障がいを理由とする差別を解消するための支援措置について定めています。
障がいを理由とする差別とは
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限、条件等を付ける行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明(注釈)があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められています。こうした配慮を行わないで、障がいのある方の権利権益が侵害される場合も、差別に当たります。
注釈
障がい等により本人自ら意思を表明することが困難な場合には、その家族等が本人を補佐して意思の表明をすることもできます。
社会的障壁の例
- 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
- 制度(利用しにくい制度など)
- 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
- 観念(障がいのある方への偏見など)
合理的な配慮の例
- 車いすに乗る方への手助け
- 筆談、読み上げなど、障がいの特性に応じた手段での対応
困ったときはご相談ください
障がいを理由とする差別で困ったときは、長寿福祉課障害者福祉担当(電話049-296-1241 ファクシミリ049-296-3390)にご相談ください。
障害者差別解消法職員研修会を実施しました
平成28年4月21日(木曜日)、町(長寿福祉課主管)では、町職員を対象とした「障害者差別解消法」に関する職員研修会を開催しました。
研修会では、法律で定める「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮」についての事例や考え方などが説明されました。