戦没者等のご遺族の皆様へ 第十二回特別弔慰金が支給されます

戦没者等のご遺族の皆さまへ

第十二回特別弔慰金が支給されます。

 

特別弔慰金の趣旨
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
第十二回特別弔慰金については、ご遺族に一層の弔慰の意を表するため、償還額を年5万5千円に増額しております。

支給対象者
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
戦没者等の死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
(1)父母
(2)孫
(3)祖父母
(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たして いるかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債


請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

請求窓口
役場長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当


請求に必要な主な書類等
●請求書類等(役場健康福祉課に備え付けています)
1.戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
2.戦没者等の遺族の現況等についての申立書

●戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」等、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたこと があるか等の状況により、提出していただく書類が異なります。


■問い合わせ先
長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当
電話番号 049-296-1241(直通)
FAX 049-296-3390

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

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