令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について

不足額給付とは、令和6年度に実施した定額減税及び調整給付について、令和6年分所得税の確定等に伴い、既に給付した調整給付金に不足額が生じた方等に補足給付を行うものです。

対象者

令和7年1月1日時点で鳩山町にお住まいの方で、以下の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方
※所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外

不足額給付1

令和5年所得等に基づき、令和6年分として推計、給付した調整給付金について、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等の確定に伴い、既に給付した調整給付額と本来給付すべき所要額との間に不足が生じた方に対し、その不足額を給付します。

申請方法

8月中に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を送付予定です。

  • 「支給のお知らせ」が届いた方
    昨年度、『調整給付金を支給した口座』または『公金受取口座』への振り込みを予定しているため、申請は不要です。
  • 「支給確認書」が届いた方
    「支給確認書」に給付金を受け取るための口座情報等を記入し、『口座情報の確認資料』及び『本人確認書類等』を添付のうえ、令和7年10月31日まで(予定)返信用封筒で郵送により提出をお願いします

不足額給付2

事業専従者や令和6年中合計所得が48万円を超える方など、個別の書類の提示(申請)により、給付要件を確認し、給付する必要がある方(本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対し、1人当たり原則4万円(定額)を給付します。

申請方法

申請が必要と思われる方には、8月末を目途に「申請書」をお送りする予定ですが、個別の状況を把握できないため、全ての方にはお送りできない可能性があります。

  • 「申請書」が届いた方
    申請書と必要書類を令和7年10月31日まで(予定)返信用封筒で郵送により提出をお願いします。
  • 「申請書」が届かないが、給付対象と思われる方
    鳩山町役場 長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当(049-296-1241)へお問い合わせください。
    ※参照)「調整給付金(不足額給付)」とは(内閣官房作成)2025_chirashi [PDF形式/862.93KB]

その他

その他ご不明な点がございましたら下記お問い合わせ先へご連絡ください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

長寿福祉課 地域福祉・障害者福祉担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1241

ファクス番号:049-296-3390

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る