「住民票の写し」「印鑑登録証明書」「マイナンバーカード」等に旧姓(旧氏)が併記できます
令和元年11月5日(火曜日)から住民票の写し、印鑑登録証明書、マイナンバーカード等に旧姓(旧氏)を併記することができます。
旧姓(旧氏)とは
旧姓(旧氏)とは「その人の過去の戸籍上の姓(氏)」のことです。姓(氏)はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票等に記載するためには
1.旧姓(旧氏)が記載された戸籍謄本等を用意する。
旧姓(旧氏)は一人に1つだけつけることができ、初回のみ過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、当該旧姓(旧氏)の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍にいたるまでのすべての戸籍謄本等が必要となります。
2.下記を持参し町民健康課で手続きを行う。(手続きは原則本人)
- 戸籍謄本等
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
※旧姓(旧氏)は、他市区町村に転出しても引き続き記載することができます。
旧姓(旧氏)の利用について
- 各種の契約や銀行口座の名義など旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
- 就職・転職時など、仕事の場面でも、旧姓で本人確認ができます。
旧姓(旧氏)についてのQ&A
Q:現在、マイナンバーカードを持っていなくても、旧姓併記の手続きはできますか?
A:マイナンバーカードを持っていなくても住民票や印鑑証明書への旧姓併記の手続きが可能です。また、マイナンバーカードをお持ちでない方は、旧姓が併記されたマイナンバーカードを新規に作ることができます。既にマイナンバーカードをお持ちの方は、追記欄に旧姓を追記いたします。なお、通知カードに旧姓を追記することはできません。
Q:旧姓を削除することはできますか?
A:必要がなくなった場合などには、旧姓を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧姓の中から1つを選んで再び併記することができます。
Q:「住民票の写し」「印鑑登録証明書」の交付を受けるときに、併記されている旧姓を表示しないようにすることはできますか。
A:住民票の写しでは旧姓と氏名と併せて公証されているものであることから、旧姓または氏の一方のみを表示することはできません。