マイナンバーをお知らせするために郵送された「通知カード」が、令和2年5月25日(月曜日)に廃止されました。
廃止後は、通知カードの取り扱いが変わりますので、ご注意ください。
廃止後の取り扱い
廃止後は、通知カードに関する次の手続きができなくなります。
- 通知カードの氏名、住所などの記載事項の変更
- 通知カードの新規発行、再交付
現在お持ちの通知カードは、氏名、住所などに変更がない場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。
また、通知カードに記載されたマイナンバーは、今後も使用する番号ですので、紛失しないようにご注意ください。
新たにマイナンバーが付番される方への通知方法について
1 通知方法について
新生児等、新たにマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書」が郵送されます。「個人番号通知書」はマイナンバー、氏名、生年月日、個人番号通知書の発行日等が記載されています。
※既に通知カードをお持ちの方には「個人番号通知書」は発行されません。
2 注意事項
「個人番号通知書」はマイナンバーを通知するもので、マイナンバーを証明する書類としては使用できません。マイナンバーを証明する書類が必要な場合は、マイナンバーカードの提示又はマイナンバー入りの住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の提出が必要になります。
廃止後のマイナンバー確認方法
廃止後は、次の方法でマイナンバーをご確認いただけます。
- マイナンバー入り住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の取得
- マイナンバーカードの取得
マイナンバーカード取得のための申請方法はこちらをご覧ください。