産前産後期間と育児期間は国民年金の保険料が免除されます

産前産後免除制度

平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した場合に一定期間の保険料が免除される産前産後免除制度が始まりました。

この免除が適用された期間は通常の免除と違い保険料を納付した期間と同じ扱いになり、現在全額または一部免除・納付猶予・法定免除の制度で保険料が免除されている方についても、届出をすることができます。

免除期間

出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

出産とは妊娠85日(4週間)以上の死産・流産・早産も含みます

対象者

国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方

厚生年金に加入されている方(第2号被保険者)は勤務先へお問い合わせください。

届出時期

出産予定日の6か月前から届出をすることができます。また、出産後の届出であっても遡って免除を適用することができます。

届出先

鳩山町役場町民健康課保険年金担当窓口、年金事務所

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから直接日本年金機構へ電子申請が便利です。

お手続きに必要なもの

窓口で手続きされる場合は以下の書類をご用意ください。

  • 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類
  • 本人確認書類
  • 出産前に届出する場合は出産予定日のわかるもの(母子健康手帳等)

出産後に届出する場合は町で出産日の確認ができるため証明書類は原則として不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は戸籍謄本や出産証明書など、出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類の添付が必要です。

育児期間の免除制度(令和8年10月から開始)

令和8年10月から、子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の保険料が免除される育児免除制度が始まりました。

この免除が適用された期間は通常の免除と違い保険料を納付した期間と同じ扱いになり、現在全額または一部免除・納付猶予・法定免除の制度で保険料が免除されている方についても、届出をすることができます。

免除期間

  • 実母の場合
    産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(ただし、令和8年10月1日以降に限ります)
  • 実父又は養父母の場合
    子を養育することとなった日から、子が1歳になるまでの最大12カ月間(ただし、令和8年10月1日以降に限ります)

対象者

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  • 子と身分(親子)関係が継続していること
  • 子と同一住所であること

厚生年金に加入されている方(第2号被保険者)は勤務先へお問い合わせください。

届出時期

子を養育することとなった日以降、お早めに届出してください。

届出先

鳩山町役場町民健康課保険年金担当窓口、年金事務所

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナポータルから直接日本年金機構へ電子申請が便利です。

届出が不要な方

産前産後免除該当者(実母)で、産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は届出不要です。
該当する方には、産前産後免除期間終了後に日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

お手続きに必要なもの

窓口で手続きされる場合は以下の書類をご用意ください。

  • 被保険者の基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類
  • 子のマイナンバーがわかるもの
  • 本人確認書類
  • 被保険者と子の親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書)(原則添付不要)
  • 被保険者が子と同一住所であることを確認できる書類(住民票)(原則添付不要)

(注意)原則添付不要となっている書類は、お急ぎの場合のみ添付してください。
(注意)親または子が外国籍の方は、外国籍の方が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書および翻訳人を記入した和訳文が必要です(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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