保険料の納付がむずかしいときは

所得が少なく、経済的に保険料の納付が難しい方は、保険料の免除申請や納付猶予申請を出すことができます。また、学生の方には一般の免除・納付猶予申請とは別に、学生納付特例制度があります。

納付が難しいからという理由で未納のままにしておくと、万が一のときの給付が受けられなくなったり、将来の年金額が減ってしまったりすることがありますので、免除制度をご利用ください。

なお、障害年金を受給されている方や生活保護法による生活扶助を受けている方は、別の免除制度がありますので、ご相談ください。

保険料免除・納付猶予制度

保険料の納付が難しい場合は申請をすることにより、所得に応じて保険料の免除を受けることができます。

免除制度は本人・配偶者・世帯主の所得状況に応じて、全額免除・4分の3免除(4分の1納付)・半額免除・4分の1免除(4分の3免除)の4段階があります。これらが承認された期間は将来年金を受給するときの受給資格期間に入り、一定の割合で減額されて年金額に反映されます。

また、50歳未満の方には本人と配偶者の所得のみを審査対象とした、納付猶予制度があります。納付猶予制度はあくまでも納付を猶予するものなので、年金の受給資格期間には入りますが、年金額には反映されませんので、ご注意ください。

申請場所:町民健康課保険年金担当、または年金事務所

申請期間:毎年7月から新年度の申請ができます。期間は7月~翌6月までで、一部の方を除いて毎年申請が必要です。また、申請月の2年と1ヶ月前まではさかのぼって申請を出すことができます。

持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書

学生納付特例制度

一般的に所得が低いとされる学生の方には、学生専用の学生納付特例制度があります。

学生である被保険者本人の所得のみが審査の対象となり、前年所得が128万円以下であれば、申請して承認されると保険料の納付が一旦猶予されます。ただし学生納付特例制度が承認された期間は、将来年金を受給するときの受給資格期間には入りますが、年金額には反映されませんので、ご注意ください。

申請場所:町民健康課保険年金担当、または年金事務所

申請期間:4月から新年度の申請できます。承認期間は4月~翌3月までで、毎年申請が必要です。また、申請月の2年と1ヶ月前まではさかのぼって申請を出すことができます。

持ち物:年金手帳または基礎年金番号通知書、学生証(両面のコピーでも可)または在学証明書

退職(失業)特例による申請

通常は審査対象となる人の前年所得が全て基準の範囲内であることが免除・猶予の条件になりますが、特例による免除・猶予申請では退職(失業)した人の所得は除外して審査をおこないます。この特例による申請は退職(失業)した年の翌々年の6月末日(学生納付特例の場合は3月末日)まで有効です。

この特例制度を利用する場合は、上記の持ち物とあわせて次のいずれかをお持ちください。

  • 公共職業安定所(ハローワーク)が発行する雇用保険受給資格者証、又は雇用保険被保険者離職票
  • 公務員の場合は退職辞令
  • その他、公的機関により発行された退職した事実が確認できる証明書

追納制度

免除制度や納付猶予制度で保険料の全額、または一部を納付していなかった期間の保険料は、10年以内であればさかのぼって納付をすることができます。

追納制度の利用申請をしていただくと、後日日本年金機構から納付書が送られます。また、3年度以上さかのぼって納付をする場合は経過した期間に応じて加算金がありますので、ご注意ください。

詳しくは川越年金事務所(電話番号:049−242−2657)にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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