国民年金の給付

給付の種類

各種年金の給付は要件を満たしていて受給資格がある場合でも、ご自身で請求をしていただかなければ支給されません。年金の受給に関するご相談は、年金事務所で受け付けています。

老齢基礎年金

国民年金保険料を納めた期間(厚生年金保険・共済年金保険の加入期間含む)と保険料の免除を受けた期間、合算対象期間の合計が、原則として10年以上ある方が65歳になると支給される年金です。

さらに、以下の支給要件を満たす方には「老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けている。
  • 請求される方の世帯全員の町民税が非課税となっている。
  • 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が881,200円以下である。

障害基礎年金

国民年金加入中に病気や怪我により障害の状態になった場合や、国民年金の加入者であった方が60歳以上65歳未満の期間に障害の状態になった場合で、日常生活に制限を受ける状態になったときに支給される年金です。受給するためには、一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

さらに、以下の支給要件を満たす方には「障害年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 障害基礎年金を受けている
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注1)」以下である。

(注1)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

遺族基礎年金

国民年金加入者が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子のいる配偶者」または「子」(原則として、子は18歳未満)に支給される年金です。受給するためには、亡くなられた方が一定の保険料納付要件を満たしていることが必要です。

さらに、以下の支給要件を満たす方には「遺族年金生活者支援給付金」が支給されます。

  • 遺族基礎年金を受けている
  • 前年の所得が「4,721,000円+扶養親族の数×38万円(注1)」以下である。

(注1)同一生計配偶者のうち70歳以上の方または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。

付加年金

付加保険料を納めている人に老齢基礎年金の受給権が発生したとき、老齢基礎年金と併せて受けられます。付加年金の年金額は付加保険料を納付した月数に200円を乗じた額となります。

寡婦年金

国民年金加入者としての期間だけで、老齢基礎年金の保険料納付要件(原則として10年以上)を満たしている夫がいずれの年金も受けることなく死亡したときに、次の3つの要件をすべて満たしている妻が、60歳から65歳になるまで受け取ることができる年金です。

  1. 死亡した夫に生計を維持されていたこと
  2. 婚姻関係が10年以上継続していること
  3. 65歳未満であり、自身の老齢基礎年金を繰り上げ請求していないこと

死亡一時金

国民年金加入者であった期間がある人がいずれの年金も受けることなく死亡したときに、その人が遺族基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合に支給される年金です。死亡した方と生計を同一にしていた遺族が受けることができます。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

町民健康課 保険年金担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5891

ファクス番号:049-296-1945

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