産前産後免除制度
平成31年4月から、国民年金第1号被保険者が出産した場合に一定期間の保険料が免除される産前産後免除制度が始まります。
この免除が適用された期間は通常の免除と違い保険料を納付した期間と同じ扱いになり、現在全額または一部免除・納付猶予・法定免除の制度で保険料が免除されている方についても、届出をすることができます。
免除期間
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
ただし、多胎妊娠(双子以上)の場合は出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
出産とは妊娠85日(4週間)以上の死産・流産・早産も含みます
対象者
国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方
厚生年金に加入されている方(第2号被保険者)は既に同様の制度がありますので勤務先へお問い合わせください。
届出時期
平成31年4月1日から届出を受け付けます。
それ以降は出産予定日の6か月前から届出をすることができます。また、出産後の届出であっても遡って免除を適用することができます。
届出先
出産される方が住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口
お手続きに必要なもの
- 基礎年金番号またはマイナンバーが確認できる書類
- 本人確認書類
- 出産前に届出する場合は出産予定日のわかるもの(母子健康手帳等)
出産後に届出する場合は町で出産日の確認ができるため証明書類は原則として不要です。ただし、被保険者と子が別世帯の場合は戸籍謄本や出産証明書など、出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類の添付が必要です。