Q. 20歳の学生です。
保険料を納められないときは、「学生納付特例制度」があると聞いたのですが、どんな制度ですか?
学生本人(一部各種学校を除く)の前年所得が一定基準(収入で133万円が目安)以下であれば国民年金担当窓口で申請し承認されるとその年度の保険料納付が猶予されます。
猶予された期間の保険料は未納扱いにならず、10年以内であれば追納することができます。万一の病気や事故で一定以上の障害が残った時、学生納付特例期間は、納めた時と同じように障害基礎年金が受けられます。(ただし、他に一定の要件が必要です。)
手続きに必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 学生証(両面のコピーでも可)または在学証明書
学生納付特例の承認は前年の所得基準としています。継続を希望される人は、年度が変わりましたら改めて申請してください
Q. 老齢基礎年金を受ける条件を教えてください。
老齢基礎年金が受けられる条件は、原則として「受給資格期間が10年以上あること」、「年齢が65歳に達していること」です。
受給資格期間としては
- 国民年金保険料を納めた期間
- 国民年金保険料の免除を受けた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金保険の被保険者期間または、共済組合の組合員期間
- 第3号被保険者であった期間
- 任意加入できる人が加入しなかった期間(合算対象期間)
- 昭和36年4月から昭和61年3月までの間で配偶者が厚生年金保険、共済組合に加入していて、本人が何の年金にも加入しなかった期間
- 学生であって、昭和36年4月から平成3年3月までの間で、国民年金に任意加入しなかった期間(20歳から60歳までの期間に限る)
- 学生で、平成12年4月から学生納付特例制度を受けた期間
- 昭和36年4月以後の(20歳から60歳までの間)海外に在住していた期間
- 昭和36年4月以後の厚生年金の期間で脱退手当金を受けた期間(昭和61年4月以後に国民年金の加入期間のある人に限る)や共済組合の退職一時金を受けた期間
- 昭和36年4月以前の厚生年金保険などの被保険者期間で通算対象期間になるものなど
1.から5.の期間を合計して10年以上であることが必要です。