鳩山町版「農地バンク制度」をご活用ください。~農地の貸し借り等を支援します~
農地バンク制度とは
概要
農地バンク制度は、農地を所有する方などの「貸したい・売りたい」という情報と耕作を希望する方の「借りたい・買いたい」という情報を町が広く収集・提供し、両者のマッチングを支援することで、効率的な農地の活用を図る制度です。
農地バンク_リーフレット[PDF形式]
利用の流れ
農地バンク制度の流れ
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- 農地所有者等が、耕作や保全管理が困難になり「貸したい・売りたい」と考える農地を、農地バンクに登録します。
- 農地を「借りたい・買いたい」と考える農業者や新たに就農したいと考える方が、耕作希望者として農地バンクに登録します。
- 町が、農地バンクに登録された農地の情報と、耕作希望者の情報をホームページや窓口で公開します。
- 登録された農地を利用したい耕作希望者がいた場合には、町がその情報を農地所有者等に伝達し、マッチングを支援します。
農地バンク制度により借受者等が決まったら…
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- 農地所有者等と耕作希望者との間で、具体的な条件などについて直接交渉し、合意を得ていただきます。
- 合意を形成したのち、農地法、農業経営基盤強化促進法に基づき、契約等を含む権利設定の手続を行っていただきます。
農地バンク台帳の公開・閲覧について
農地バンク台帳には、登録いただいた農地と耕作希望者の情報を掲載しています。※氏名や連絡先などの個人情報を除く
掲載された情報は、どなたでも閲覧することができます。
貸し借り等の合意形成のために、氏名や連絡先等の情報の提供を希望する場合には、下記の問い合わせ先までご連絡ください。
※1 情報の提供を受けられる者は、農地登録者または耕作希望登録者に限ります。
※2 提供できる情報は、農地登録者または耕作希望登録者が同意書を提出したものに限ります。
農地を貸したい・売りたい方(農地所有者等)
農地を登録するには
「農地バンク登録申請書」に必要事項を記入し、町産業振興課へ提出してください。
登録できる農地
- 現に耕作の用に供される農地
- 現に耕作されていないが、適正な保全管理がされている農地
- 軽微な復旧作業により、再生利用が可能と見込まれる農地
※既に荒廃し山林化した農地や、再生利用が不可能と判断される農地は登録できません。
農地の登録に必要なもの(書類など)
- 農地バンク登録申請書(様式第1号)
- 位置図、案内図
- 土地登記簿謄本(登記事項証明書、全部事項証明書に限る)
- 同意書(様式第12号)
- (申請者以外に農地所有者(共有者)等がいる場合)共有者等の同意が確認できる書類
- (土地登記簿謄本の住所と現住所が違う場合)住民票等の住所履歴が確認できる書類
- (代理人による申請の場合)委任状
希望条件等の設定について
農地の登録時に、希望する条件等を設定していただくことができます。
ただし、賃貸料、固定資産税などの経費負担を含む、実際の条件設定や具体的な契約の内容は、耕作希望者との間で直接交渉をお願いします。
また、農地に係る地域の取り決め(水利、畦畔管理、共有部分の管理等)も、当事者間での調整をお願いします。
その他の注意事項
- 農地バンクへの登録後、借受者等が決定し権利の設定等が完了するまでは、引き続き、農地の適正な管理をお願いします。
- 農地バンク制度は、情報の収集・提供を目的とした制度です。登録いただいた農地に、必ず借受者等が見つかることを約束するものではありません。
- 農地バンクに登録した情報に変更や抹消の必要が生じたときは、所定の様式により町へ届け出てください。
- 鳩山町農地情報登録制度実施要綱第7条第1項各号の規定に該当する場合は、農地の登録を抹消することがあります。
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要綱第7条第1項各号(抜粋)
- 農地を登録した日の属する年度の4月1日から起算して5年が経過したとき
- 農地バンク登録抹消届(様式第4号)により届出があったとき
- 農地に係る所有権その他の権利に移動があったことを確認したとき
- 農地が荒廃し、復旧作業による再生利用が不可能と判断したとき
- 前各号に該当するもののほか、町長が登録農地として不適当と判断したとき
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農地を借りたい・買いたい方(耕作希望者)
耕作希望を登録するには
「耕作希望者登録申請書」に必要事項を記入し、「誓約書」とともに町産業振興課へ提出してください。
耕作希望を登録できる人(登録要件)
- 農地を耕作し、地域の活性化に寄与できること
- 農地を耕作し、地域住民と協調して農業を営むことができること
- 農地を継続的かつ安定的に耕作することが見込まれること
耕作希望の登録に必要なもの(書類など)
- 耕作希望者登録申請書(様式第6号)
- 誓約書(様式第7号)
- 同意書(様式第12号)
- 本人確認書類(免許証の写しなど)
- (代理人による申請の場合)委任状
希望する条件等の設定について
耕作希望の登録時に、希望する耕作条件等を設定していただくことができます。
また、すでに農地バンク台帳に登録されている農地を希望する場合は、希望する農地の登録番号を記入いただくこともできます。
※原則、希望農地の紹介等は先着順に処理します。
ただし、賃貸料や固定資産税などの経費負担を含む、実際の条件設定や具体的な契約の内容は、農地所有者等との間での直接交渉をお願いします。
また、農地に係る地域の取り決め(水利、畦畔管理、共有部分の管理等)も、当事者間での調整をお願いします。
その他の注意事項
- 農地バンクに登録された農地の利用を希望する際には、農地ナビ等を活用し、必ず事前に現地の確認等をお願いします。
- 農地バンク制度は、情報の収集・提供を目的とした制度です。農地に関する当事者間の交渉や契約の媒介、代理をする行為には一切関与いたしません。
- 農地バンクに登録した情報に変更や抹消の必要が生じたときは、所定の様式により町へ届け出てください。
- 鳩山町農地情報登録制度実施要綱第10条第1項各号の規定に該当する場合は、耕作希望者の登録を抹消することがあります。
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要綱第10条第1項各号(抜粋)
- 耕作希望を登録した日の属する年度の4月1日から起算して5年が経過したとき
- 耕作希望者登録抹消届(様式第10号)により届出があったとき
- 申請内容に虚偽があったとき
- 農地バンクを利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき
- 過去に農地法その他関係法令等に違反する行為を行うなど、農地を農地とて利用しないおそれがあると認めたとき
- 前各号に該当するもののほか、町長が耕作希望登録者として不適当と判断したとき
- 耕作希望を登録した日の属する年度の4月1日から起算して5年が経過したとき
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農地バンク台帳(登録農地・耕作希望登録者一覧)
現在、登録されている農地、耕作希望者については「農地バンク台帳(登録農地・耕作希望登録者一覧)」をご覧ください。
実施要綱・申請様式等
鳩山町農地情報登録制度実施要綱(制度を利用する方は、必ずご一読ください。)
[令和7年7月1日施行]鳩山町農地情報登録制度実施要綱 [PDF形式]
申請様式等
農地を登録する場合
- 様式第1号(第4条関係)農地バンク登録申請書 [WORD形式]/[PDF形式]/【記入例】
- 様式第3号(第6条関係)農地バンク登録変更届 [WORD形式]/[PDF形式]/【記入例】
- 様式第4号(第7条関係)農地バンク登録抹消届 [WORD形式]/[PDF形式]/【記入例】
- 様式第12号(第11条関係)同意書 [WORD形式]/[PDF形式]/【記入例】