農地の権利移動には許可が必要です(農地法第3条)
町内でにある農地(田・畑)を農地のまま使用する方に所有権の移転や、使用貸借または賃借権等を設定・移転する場合には農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
- 権利を取得する方が鳩山町内に住所を有する場合は、町が許可します。
- 権利を取得する方が鳩山町外に住所を有する場合は、県が許可します。
申請の際には、添付していただく書類があります。
申請の内容により異なりますので詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。