農地の権利移動には許可が必要です(農地法第3条)
町内にある農地(田・畑)を耕作目的で、所有権の移転や、使用貸借権または賃貸借権等を設定・移転する場合には農地法第3条に規定する許可申請書を提出し、許可を受ける必要があります。
申請に必要な書類は下の提出書類一覧をご確認ください。
また、申請前に耕作状況等を確認する必要がありますので、申請前に農業委員会事務局までご相談をお願いします。
農地法第3条第1項の規定による許可申請書類
提出書類一覧(農地法第3条) [PDF形式/60.26KB]