農地の転用等

農地の転用等には手続きが必要です(農地法第4条・第5条)

町内にある農地(田・畑)を農地以外のものにする場合には下記の申請(届出)が必要です。なお、農地の埋立てについても申請(届出)が必要になります。

農地の転用等に関する情報
状況 市街化区域内農地 市街化調整区域内農地
土地の所有者が転用する場合(所有者の移転等はしない) 農地法第4条届出 農地法第4条許可申請
転用と所有者の移転等を同時にする場合 農地法第5条届出 農地法第5条許可申請

申請の際には、添付していただく書類があります。申請の内容により異なりますので詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。

関連リンク

申請書ダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

産業振興課 農業委員会

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5895

ファクス番号:049-296-7557

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