町では、「第5次鳩山町総合計画基本構想」に基づき、町の活性化と雇用の促進を図り、自立したまちづくりを推進するため、都市計画法第34条第12号に基づく産業系区域の指定手続きを進めております。
都市計画法第34条第12号区域(産業系)とは
原則として建築物が建てられない市街化調整区域において、予定建築物の用途を指定し、それに適合した開発行為が可能となる区域です。
町内における区域指定は、「埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づいて手続きを行います。
指定区域
鳩山町大字今宿字仮宿地区 約7.5ヘクタール
建築形態規制
建ぺい率 50%、 容積率 100%
参考資料
指定申出区域位置図 [PDF形式/3.11MB]
(指定申出区域は、紫色の枠線で囲われた区域)