都市計画法第34条第12号に基づく産業系区域の指定手続きについて

町では、「第5次鳩山町総合計画基本構想」に基づき、町の活性化と雇用の促進を図り、自立したまちづくりを推進するため、都市計画法第34条第12号に基づく産業系区域の指定手続きを進めております。

都市計画法第34条第12号区域(産業系)とは

原則として建築物が建てられない市街化調整区域において、予定建築物の用途を指定し、それに適合した開発行為が可能となる区域です。

町内における区域指定は、「埼玉県都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例」に基づいて手続きを行います。

指定区域

鳩山町大字今宿字仮宿地区 約7.5ヘクタール

建築形態規制

建ぺい率 50%、 容積率 100%

参考資料

指定申出区域位置図 [PDF形式/3.11MB]
(指定申出区域は、紫色の枠線で囲われた区域)

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まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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