国土利用計画法に基づく届出について

届出制度の概要

国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長を経由し、知事あてに届出をする必要があります。

届出が必要な面積

届出が必要となる面積は以下の表のとおりです。

市街化区域 2,000平方メートル以上
市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域) 5,000平方メートル以上

一団の土地

個々の契約面積が上記の面積未満であっても、同一の利用目的のために、上記の面積以上の土地を取得する場合は、「一団の土地」として届出が必要となります。

届出書の提出方法

提出書類

届出書の様式や添付書類等については、埼玉県ホームページを確認してください。
埼玉県ホームページ「国土利用計画法の届出について」

提出者 権利取得者(譲受人)
※第三者が届出を行う場合には、上記代理人の委任状が必要です。
提出先 鳩山町の土地に関する届出は、まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当です。
提出方法
  1. 電子申請・届出サービス
    「電子申請・届出サービス」から、電子申請で提出をお願いいたします。
  2. 電子メール
    届出データを添付していただき、電子メールで提出をお願いいたします。
    (まちづくり推進課 メールアドレス:h120@town.hatoyama.lg.jp)
    ※入力フォーム付エクセルファイルで作成した場合は、エクセルファイルをそのまま添付してください。
  3. 郵送又は持参
    紙で届出を作成し、鳩山町の窓口まで正本1部の提出をお願いいたします。
提出期限 契約後2週間以内(契約日を含む)
※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。
その他
  1. 届出地が2つ以上の市町の区域にわたる場合
    それぞれ届出地の所在する市町の担当窓口へ提出してください。
  2. 受理書を希望する場合
    (1)電子申請・届出サービス及び電子メールの場合
    鳩山町より、届出書を受理した旨をメールにてご連絡いたします。
    (2)郵送又は持参の場合
    提出された届出書の写しに、受理印を押印したものを交付いたします。(正本1部、副本1部)
    なお、写しの副本に添付書類は、不要です。

届出をしなかった場合

6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。
また、虚偽の届出をした場合も同様です。

このページの内容に関するお問い合わせ先

まちづくり推進課

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5893

ファクス番号:049-296-2594

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