届出制度の概要
国土利用計画法では、一定面積以上の土地について土地売買等の契約を締結した場合、権利取得者(譲受人)は、契約後2週間以内(契約日を含む)に、当該土地の所在する市町村長を経由し、知事あてに届出をする必要があります。
届出が必要な面積
届出が必要となる面積は以下の表のとおりです。
市街化区域 | 2,000平方メートル以上 |
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市街化区域を除く都市計画区域(市街化調整区域) | 5,000平方メートル以上 |
一団の土地
個々の契約面積が上記の面積未満であっても、同一の利用目的のために、上記の面積以上の土地を取得する場合は、「一団の土地」として届出が必要となります。
届出書の提出方法
提出書類 |
届出書の様式や添付書類等については、埼玉県ホームページを確認してください。 |
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提出者 | 権利取得者(譲受人) ※第三者が届出を行う場合には、上記代理人の委任状が必要です。 |
提出先 | 鳩山町の土地に関する届出は、まちづくり推進課 都市計画・都市施設担当です。 |
提出方法 |
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提出期限 | 契約後2週間以内(契約日を含む) ※一団の土地であっても、個々の契約日から起算します。 |
その他 |
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届出をしなかった場合
6月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることがあります。
また、虚偽の届出をした場合も同様です。