給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され水道の契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。(民法548条の2第1項)。

鳩山町においては、水道供給契約の条件等を定めた「鳩山町水道事業給水条例」及び「鳩山町水道事業給水条例施行規程」が、この定型約款に当たるものとなります。

下記のPDFをご確認ください。

鳩山町水道事業給水条例 [PDF形式/240.01KB]

鳩山町水道事業給水条例施行規程 [PDF形式/2.2MB]

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Acrobat Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1228

ファクス番号:049-298-1059

メールでお問い合わせをする

アンケート

鳩山町ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
メール認証のためのメールアドレスをご入力ください。
このページの先頭に戻る