水道をご使用になるうえで

お届けください

受付時間

受付時間は、平日の8時30分から17時15分です。(役場上下水道課直通電話番号:049-296-1228)

令和5年4月から鳩山ニュータウン地区につきましては、次のとおり書類の提出先が変更となります。

【令和5年3月末まで】ホームライフ管理株式会社鳩山支店

【令和5年4月から】役場東出張所(東出張所直通電話番号:049-296-5370)

※令和5年4月から、ホームライフ管理株式会社鳩山支店での受付はできなくなります。

※電話で受け付けることも可能ですが、書類の届け出は必要です。

毎日の暮らしに欠かせない水です。次のようなときは、必ず上下水道課へお届け下さい。

  1. 新たに水道を使用するとき→「開始届」をお届けください。
    • 引っ越してきたとき。
    • 家を新築したとき。
  2. 水道の使用をやめるとき→「中止届」をお届けください。
    • 引っ越していくとき。
    • 家の改装や長期間留守にする等で一時水道を止めたいとき。
    • お届けがないと、ご使用されていなくても基本料金がかかりますのでご注意ください。
    • 中止に際しては、中止手数料800円をいただきます。
  3. その他の変更があったとき。
    • 使用者の氏名、名義を変えたいとき(名義変更)。
    • 水道メーターを共用している住宅等で、世帯数が変わるとき。
    • 請求書の送り先を変えたいとき。

水道メーター検針にご協力ください

お客さまの水道料金等を算定するため、2ヶ月に1回(奇数月中旬)、水道メーターの検針に伺います。

おねがい

  • メーターボックスの上には物を置かないでください。
  • 犬は水道メーターや出入り口から離してつないでください。
  • 水道メーター位置の変更をご希望の方は、上下水道課にご相談ください。

給水装置の維持管理

給水装置とは、各ご家庭内の給水管、止水栓および蛇口などの器具をまとめて呼ぶ場合の名称です。

なお、給水装置は皆様のご負担で設置していただき、水道メーター以降の維持管理をしていただくものです。

水道に関する工事

給水装置の工事の申込み

新設、増設、改造、修理などの工事の申込みは、必ず「鳩山町水道事業指定給水装置工事事業者」へ申込みください。

鳩山町水道事業指定給水装置工事事業者一覧 [PDF形式/135.94KB]

工事を「鳩山町水道事業指定給水装置工事事業者」でないところへ依頼すると、その工事は無届け工事となり、町の給水条例によって水をとめられたり、過料を科せられますので、ご注意ください。

工事の費用は

みなさまのご負担になります。また金額は使われる材料、水道管の太さによって違います。

くわしくは上下水道課、または上記の「鳩山町水道事業指定給水装置工事事業者」にお問い合わせください。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1228

ファクス番号:049-298-1059

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