消費税増税に伴う水道使用料等について

令和元年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられることにより、水道料金と水道加入金(水道加入金:新たに水道を引く場合や水道メーターの口径を大きくする際にお支払いいただくものです。)の消費税分の金額が変わります。

水道料金及び水道加入金 新旧料金の比較

口径13ミリメートル

口径13ミリメートル
水道使用量 旧税率(8%) 新税率(10%) 差額
20立方メートル 1,900円 1,936円 36円
30立方メートル 3,142円 3,201円 59円
40立方メートル 4,492円 4,576円 84円
50立方メートル 6,004円 6,116円 112円

口径20ミリメートル

口径20ミリメートル
水道使用量 旧税率(8%) 新税率(10%) 差額
20立方メートル 2,116円 2,156円 40円
30立方メートル 3,358円 3,421円 63円
40立方メートル 4,708円 4,796円 88円
50立方メートル 6,220円 6,336円 116円

水道加入金13ミリメートル

水道加入金13ミリメートル
旧税率(8%) 新税率(10%) 差額
108,000円 110,000円 2,000円

水道加入金20ミリメートル

水道加入金20ミリメートル
旧税率(8%) 新税率(10%) 差額
216,000円 220,000円 4,000円

いつから新しい料金が適用されますか

令和元年9月30日以前から継続して水道を使用している方

経過措置を適用し、令和元年12〜令和2年1月検針分水道料金より改定されます。

令和元年10月1日以降から新しく水道を使用される方

改定後の水道料金が適用されます。

加入金

  • 加入金については、令和元年9月30日以前に水道課にて水道加入申請を受け付けたものは旧税率(8%)
  • 令和元年10月1日以降に水道加入申請を受け付けたものについては新税率(10%)の適用となります。

手数料(検査手数料、中止手数料、指定申請手数料等)及びコピー代、加入申込用代金等

金額の変更はありません。

このページの内容に関するお問い合わせ先

上下水道課 業務担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-1228

ファクス番号:049-298-1059

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