水道・下水道料金のお支払い方法
口座振替による支払い
金融機関(郵便局を含む)のお客様の預(貯)金口座から自動的に水道・下水道料金等が支払えます。
口座振替日は、偶数月の26日(金融機関が休日の場合は翌営業日)です。
申込方法
ゆうちょ銀行・郵便局で口座振替をする場合
役場上下水道課・最寄りのゆうちょ銀行・郵便局にて「自動振込利用申込書」に依頼者・口座番号等、必要事項をご記入ください。
また、ゆうちょ銀行・郵便局への届け出印の押印もいただきます。
(複写式ですのでそれぞれへの押印を忘れずにお願いします。)
記入の終わった「自動振込利用申込書」は、お近くのゆうちょ銀行・郵便局の窓口へ直接ご提出をお願いします。
「振込先」の加入者名は「鳩山町上下水道事業」
口座番号は「00570-3-1225」となります。
ゆうちょ銀行・郵便局以外の下記金融機関で口座振替をする場合
役場上下水道課・NT東出張所にて専用の「鳩山町水道料金口座振替依頼書」に依頼者・口座番号等、必要事項をご記入ください。
また、銀行への届け出印の押印もいただきます。
(複写式ですので それぞれへの押印を忘れずにお願いします)
記入の終わった「鳩山町水道料金口座振替依頼書」は、引落希望の金融機関か役場上下水道課(NT東出張所)への提出をお願いします。
振込先銀行一覧
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- みずほ銀行本・支店
- 三井住友銀行本・支店
- 武蔵野銀行本・支店
- 東和銀行本・支店
- 中央労働金庫本・支店
- 埼玉縣信用金庫本・支店
- 飯能信用金庫本・支店
- 埼玉中央農業協同組合本・支店
- ゆうちょ銀行・郵便局・全国
納入通知書によるお支払い
お客様が指定した請求先に振込用紙を郵送致します。
下記のいずれかの納入場所で直接お支払いください。
金融機関
下記の金融機関でお支払いください。
- 埼玉りそな銀行
- りそな銀行
- 武蔵野銀行本・支店
- 東和銀行本・支店
- 中央労働金庫本・支店
- 埼玉縣信用金庫本・支店
- 飯能信用金庫本・支店
- 埼玉中央農業協同組合本・支店
- 東京都(島しょを除く)、埼玉県、神奈川県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県及び山梨県内のゆうちょ銀行・郵便局
※ゆうちょ銀行・郵便局で納める場合は、納期限内でないと納められません
役場
- 役場本庁1階出納室
- 役場東出張所
お支払いできる時間は、平日の8時30分から17時15分までです。
納入通知書によるお支払い
平成23年4月より発送の「平成23年2-3月分上下水道料金」より納入通知書が新しくなり、従来の銀行や郵便局に加え、コンビニエンスストアでもお支払いができるようになりました。
ご利用の際には、納入期限内に下表のコンビニエンスストアに新納入通知書をお持ちいただき、お支払いをされるようお願いいたします。
取扱コンビニエンスストア
下記の店舗にてお支払いください。
- MMK設置店
- くらしハウス
- スリーエイト
- スリーエフ
- 生活彩家
- セイコーマート
- セブン―イレブン
- デイリーヤマザキ
- ニューヤマザキデイリーストア
- ハマナスクラブ
- ファミリーマート
- ポプラ
- ミニストップ
- ヤマザキスペシャルパートナーショップ
- ヤマザキデイリーストア
- ローソン
50音順、令和4年4月現在
注意事項
- 支払期限をすぎた納入通知書はコンビニではお支払いできません。
- コンビニ窓口での支払い上限は30万円までとなります。
- バーコード印刷のない納入通知書はコンビニでは取扱いができません。
- バーコードが汚れ等により読み込めないものは無効となります。
- 金額が加筆修正等されている納付書も無効となります。
水道料金の算出方法
水道料金表(1ヶ月計算)
使用数量 | メーター口径 | 料金 |
---|---|---|
10立方メートル | 13ミリメートル | 880円 |
20ミリメートル | 980円 | |
25ミリメートル | 1,880円 | |
40ミリメートル | 5,980円 | |
50ミリメートル | 8,380円 | |
75ミリメートル | 22,380円 | |
100ミリメートル | 41,880円 | |
臨時用10立方メートルまで | 25ミリメートル以下 | 3,000円 |
使用水量 | 料金(1立方メートルにつき) |
---|---|
10立方メートルを超え15立方メートルまで | 115円 |
15立方メートルを超え20立方メートルまで | 125円 |
20立方メートルを超え30立方メートルまで | 140円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 170円 |
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 210円 |
100立方メートルを超える分 | 240円 |
臨時用で10立方メートルを超える分 | 350円 |
参考
一般家庭の水道料金算出例
口径20ミリメートル、毎月の使用量が20立方メートルとすると、
基本料金(10立方メートルまで)口径20ミリメートルの場合 = 980円
超過料金 10から15立方メートル分、115円×5立方メートル=575円
超過料金 15から20立方メートル分、125円×5立方メートル=625円
合計 980円+575円+625円=2,180円(税抜、1ヶ月分)
したがって、この場合の水道料金は、
{2,180円×2(ヶ月)}+436円(消費税率10パーセント) = 4,796円 となります。
参考
- 鳩山町水道料金一覧表 [PDF形式/123.79KB]