町税の滞納と延滞金

税の公平性

町税は、町の様々な事業を行うための費用を、所得や資産の状況に応じて、みなさまに公平に負担していただくものです。
町税には、それぞれ納期限が定められており、その納期限までに納付することになっています。
町税の徴収には、他の私債権(ローンなど)に対し優先権が定められているとともに裁判によらずに差押えなどの強制執行(滞納処分)ができる権限が認められています。
税務会計課収税担当では、納期内に納付された方との不公平をなくし、税負担の公平性と税収確保を図るため、組織をあげて滞納整理を行っています。

延滞金

町税を、納期限までに納めていただかないと、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じて延滞金がかかります。
延滞金割合については以下のようになります。

延滞金の割合
  納期限の翌日から1月を
経過するまでの期間
納期限の翌日から1月を
経過した日以降の期間
平成22年 1月 1日から
平成25年12月31日まで
年4.3 % 年14.6 %
平成26年 1月 1日から
平成26年12月31日まで
年2.9 % 年9.2 %
平成27年 1月 1日から 年2.8 % 年9.1 %

税額についての計算条件

税額が2,000円未満の場合は、延滞金は計算しません。
また、税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てて計算します。

延滞金についての条件

延滞金に100円未満の端数があるときは、切り捨てて100円単位で収納します。
また、その全額が1,000円未満の場合には、全額を切り捨てて収納しません。

 延滞金計算例

税額が32,000円で納期が平成27年4月30日の税金を、平成27年10月31日に納付した場合

(1)納期限の翌日から1月を経過するまでの期間(平成27年5月1日から平成27年5月31日:31日間)
32,000円(1,000円未満の端数切り捨て)×31日(納期限の翌日から1月を経過する日までの日数)
×2.8%÷365日=76円(1円未満の端数切り捨て)

(2)納期限の翌日から1月を経過した日以降の期間(平成27年6月1日から平成27年10月31日:153日間)
32,000円(1,000円未満の端数切り捨て)×153日(納期限の翌日から1月を経過する日までの日数)
×9.1%÷365日=1,220円(1円未満の端数切り捨て)

(3)合計
(1)76円+(2)1,220円=1,296円
100円未満切り捨て延滞金額は、1,200円です。

納付の相談

災害、病気、失業、事業の廃止や著しい損失などの事情により、納税が困難な特別の事情がある場合は、収入明細などの生活状況がわかる資料をお持ちのうえ、お早めにご相談ください。ご事情を伺ったうえ、やむを得ない場合は、分割納付など納付方法について相談を受けます。
納税が困難だからといって放置されますと、次の滞納処分を行うことになります。

滞納処分

納期限から約20日を経過すると督促状が送付されます。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」とされています。
鳩山町では、督促状を送付した後にさらに催告書などで納付を促していますが、それでも納付がない場合は、質問検査権により財産調査を行い、その財産を差し押さえ、強制的に換価し町税に充てることになります。

金融機関への調査
勤務先調査
財産別差押、換価の具体例
不動産
  • 登記簿に差押えを登記するとともに、抵当権者等に差押えを通知し、財産の処分が制限されます。
  • 不動産公売を行い町税に充当します。
預金、貯金
  • 差し押さえた預金、貯金を取り立て町税に充当します。
給与(給料、賞与)、年金
  • 給与、年金から法律に基づく差押禁止額を除いた金額を支払者から取り立てて、町税に充当します。
生命保険
  • 生命保険契約を解約し、返戻金を町税に充当します。
売掛金
  • 支払者からの取り立てにより町税に充当します。
貴金属など
  • 貴金属、ブランド品、書画骨董、自動車、薄型テレビなどの財産を差押え、(占有)、これを公売して、町税に充当します。
不動産の差押から公売
動産のイメージ図

 

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 収税担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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