納税猶予のお知らせ

猶予制度について

納税者又は生計を一にする親族が病気または怪我、災害に遭われた場合や事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある場合など、町税を一括納付できないときは、申請することで猶予措置を受けられる場合があります。

徴収の猶予(要件)

  1. 財産について災害による損害を受けたまたは盗難にあった場合
  2. 納税者またはその生計を一にする親族などが病気にかかり、または負傷した場合
  3. 事業を廃止し、または休止した場合
  4. 事業について著しい損失を受けた場合
  5. 本来の法定納期限から1年以上経過した後に納付すべき税額が確定した場合

換価の猶予(要件)

下記の事項に該当し、納付又は納入について誠実な意志を有すると認められ、かつ下記の1か2等に該当するとき

  1. 財産の換価(取立・公売など)を直ちにすることにより事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあるとき
  2. 財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比べて徴収上有利であるとき

申請期限

申請期限は猶予を受けようとする町税の納期限から6ヶ月以内です。

提出書類

「換価の猶予申請書」または「徴収の猶予申請書」

「財産目録」

「収支の明細書」

「担保提供書」(担保の提供に該当する場合)

 災害などの事実を証明する書類(徴収の猶予の場合のみ)

 その他町長が定める書類

猶予期間

猶予を受けられることができる期間は1年以内で、申請者の財産や収支の状況に応じて最も早くその町税を完納できると認められる期間に限られ、原則として猶予期間内の各月に分割して納付する必要があります。

担保の提供

猶予の税額が100万円を越え、かつ猶予期間が3ヶ月を越える場合、担保(土地、建物、有価証券、保証人の保証など)の提供が原則必要となります。

猶予の効果

財産の差押えや換価(取立・公売など)が猶予されます。また、猶予期間中の延滞金が免除または軽減されます。

猶予の取消

分割納付計画のとおりの納付がないとき等には、猶予が取り消される場合があります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務会計課 収税担当

〒350-0392 埼玉県比企郡鳩山町大字大豆戸184番地16

電話番号:049-296-5892

ファクス番号:049-296-2594

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